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【受付終了】令和6年度住民税非課税世帯等給付金

本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了しました。11月以降、申請することはできません。

概要

<対象世帯>

令和6年度新たに世帯全員が住民税非課税、または住民税均等割のみ課税となった世帯。

<給付額>

1世帯当たり10万円

<お知らせ発送時期>

豊島区から対象となる世帯へ書類を7月1日(月曜日)に発送します。

<注意事項>

1.世帯1回限りです。

2.給付金の給付後、受給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

支給対象世帯

令和6年6月3日時点で、本区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者又は住民税均等割のみ課税者で構成される世帯(注)。

(注)「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税のかたです。

なお、所得割の非課税の判定は定額減税前で判断します。

<給付の対象外>

1.他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であったかたを含む世帯。

2.電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(3万円)および豊島区物価高騰対策臨時給付金(7万円)の対象世帯。

3.住民税の申告がお済みでないかたで、所得割課税相当(定額減税前)の収入があるかたが世帯の中にいる場合。

4.世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を受けている世帯。

5.租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課税されていない者を含む世帯。

給付額

1世帯あたり10万円

(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます)

(注)本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

給付金の手続きと振り込みまでの流れ

世帯全員が、令和5年1月1日以前から豊島区に住民登録されている場合

世帯主が公金受取口座を登録されている場合※(支給予定通知書)

1.令和6年7月1日(月曜日)に豊島区から給付対象と見込まれる世帯へ、給付内容などが記載された「支給予定通知書」が届きます。

2.記載内容に誤りがない場合は申請不要です。

以下の場合は手続きが必要です

  • 振込口座を変更したい場合
  • 給付金の受取を希望しない場合
  • 受給要件に該当しない場合

手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。

3.7月下旬(予定)に指定の口座に給付金が振り込まれます。

(※)令和6年6月下旬に公金受取口座情報を取得できたかたが対象です。

世帯主が公金受取口座を登録されていない場合(確認書)

1.令和6年7月1日(月曜日)に豊島区から給付対象と見込まれる世帯へ、「確認書」が届きます。

2.必要事項を記入し、必要な書類とともに令和6年10月31日(木曜日)【必着】までに豊島区へ確認書を郵送または直接提出してください。

3.指定の口座に給付金が振り込まれます。

豊島区が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。

<必要な書類>

  • 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
  • 受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)

令和5年1月2日から令和6年6月3日までに豊島区に転入したかたが世帯にいる場合(申請書)

1.令和6年7月1日(月曜日)に豊島区から給付対象と見込まれる世帯へ、「申請書」が届きます。

2.必要事項を記入し、必要な書類とともに令和6年10月31日(木曜日)【必着】までに豊島区へ申請書を郵送または直接提出してください。

3.指定の口座に給付金が振り込まれます。

豊島区が申請書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。

<必要な書類>

  • 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
  • 受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
  • 住民税課税(非課税)証明書(転入したかた全員分)

令和5年1月2日から令和6年1月1日までに豊島区へ転入したかたがいる場合

「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」の写し

令和6年1月2日から令和6年6月3日までに豊島区へ転入したかたがいる場合

「令和6年度住民税課税(非課税)証明書」の写し

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

郵送先:〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1豊島区役所本庁舎2階新たな非課税世帯等への給付窓口

特別な事情がある世帯

1.配偶者からの暴力(DV)を理由に豊島区から避難されているかた、または、豊島区に避難されているかた

令和6年6月3日時点、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、給付要件を満たす場合は、受給することができます。

2.基準日以降に子ども連れ離婚をした場合

児童の属する新たな世帯が受給要件を満たした場合は、給付対象に該当する可能性があります。

3.両親と別居をしており、住民票上は同一世帯となっている場合

住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには給付されません。

各種リンク先

各種給付の詳細は内閣官房のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

「物価高騰対策臨時くらし応援事業」の詳細は東京都のホームーページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

税務課定額減税調整給付グループ

電話番号:03-4566-2374

更新日:2024年11月12日