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定額減税しきれないかたへの給付金(不足額給付)

概要

不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税※1(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)※2の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

(※1)定額減税の詳細は「令和6年度個人住民税(特別区民税・都民税)における定額減税について」をご覧ください。

(※2)定額減税調整給付(当初調整給付)の詳細は「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)」をご覧ください。

不足額給付Ⅰ

給付対象者

令和7年1月1日に豊島区に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた

給付額

本来給付すべき所要額(下図A)と令和6年度に実施した定額減税調整給付額(下図B)との差額。(下図C)

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モデルケース

例1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合

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<解説>令和5年所得に基づく推計所得税額(※1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円ー6万円)であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)(※2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績)は5万円(9万円ー4万円)となった。その場合、調整給付額3万円と調整給付額(実績)5万円の差額である2万円が不足額として給付される。

(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。

(※2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。

例2.令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)

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<解説>令和5年中は学生で所得がなかったため、令和6年の推計所得税額(※1)、調整給付額ともに0円であったが、実際には令和6年度から働き始めたため、令和6年所得税額(実績)(※2)が6万円となった。その場合、定額減税可能額(所得税分)3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額として給付される。

(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。

(※2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。

例3.税の更生(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

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<解説>令和6年6月時点では令和6年度住民税所得割が2万円、定額減税可能額(住民税分のみ)が2万円のため、調整給付額が0円(2万円ー2万円)であったが、その後、住民税の修正申告を行ったことで、令和7年6月時点では令和6年度住民税所得割が1万円となった。その場合、調整給付額0円と調整給付額(実績)1万円の差額である1万円が不足額として給付される。

例4.こどもの出生等により、扶養親族が増加した場合

5-2

<解説>令和6年6月時点では、推計所得税額(※1)が8万円、扶養親族が2人であったため定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円であった。そのため調整給付額は1万円(9万円ー8万円)給付された。その後、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたため、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となった。そのため、調整給付額(実績)は4万円(12万円ー8万円)となり、調整給付額1万円と調整給付額(実績)4万円の差額である3万円が不足額として給付される。

(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。

不足額給付Ⅱ

給付対象者

令和7年1月1日に豊島区に住民登録があり、以下のすべての要件を満たすかた。

  • 税制度上※1「扶養親族」の対象外
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない※2

(※1)「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」のかた

(※2)ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。

給付額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

例1.令和6年度住民税所得割課税世帯に属している事業専従者の場合

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<解説>上記の事業専従者は所得税及び住民税が非課税であり、税法上、専従者は扶養となることができないため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった。さらに、世帯に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない。その場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。

例2.令和6年度住民税所得割課税世帯に属している「合計所得金額48万円超で令和6年度住民税均等割のみ課税者」の場合

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<解説>上記の世帯員は所得税非課税、住民税均等割のみ課税であり、合計所得金額が48万円を超えているため、扶養となることができない。そのため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった。さらに、世帯に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない。その場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。

申請方法

現在準備中です。詳細が決まり次第、ホームーページを更新します。

お問い合わせ

コールセンター

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お問い合わせ

税務課定額減税調整給付グループ

電話番号:03-4566-2374

更新日:2025年4月23日