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【受付終了】定額減税調整給付金・新たな非課税世帯等への給付金

本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了しました。11月以降、申請することはできません。

定額減税調整給付金

定額減税前の税額が定額減税可能額に満たないかたに対し、その差額を給付します。

詳しくは「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)」をご覧ください。

(注)定額減税不足額給付の詳細につきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。現時点では具体的なお問い合わせについては、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

新たな非課税世帯等への給付金

令和6年度新たに住民税非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に1世帯当たり10万円を給付します。さらに当該世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を給付します。

詳しくは「令和6年度住民税非課税世帯等給付金」をご覧ください。

お問い合わせ

税務課定額減税調整給付グループ

電話番号:03-4566-2374

更新日:2025年2月3日