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更新日:2026年11月1日

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「労働保険の加入はお済みですか?」

11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。

労働保険は、労働者が失業した時の失業給付、労働災害にあった時の労災給付などを行うものです。

雇用形態を問わず、一人でも労働者を雇用している事業主は労働保険の加入義務があります。

加入方法など詳しくは、お問い合わせ下さい。

お問合せ

ハローワーク池袋雇用保険適用課☎03-3988-6662

池袋労働基準監督署労災課☎03-3971-1259





お問い合わせ

ハローワーク池袋雇用保険適用課☎03-3988-6662または
池袋労働基準監督署労災課☎03-3971-1259