ホーム > 手続き・届出 > > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > 狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)

ここから本文です。

狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)

狭小住戸集合住宅税の課税の趣旨

この税は、狭小な住戸を有する集合住宅の建築を抑制し、得られた税を良好な住宅供給の支援に投入することによって、ゆとりある住環境を実現しようとするものです。

令和2年国勢調査によると、豊島区内の世帯構成は全世帯のうち単独世帯が約64%という偏った状況になっています。また一方では、区内全体で30平方メートルに満たない住戸が占める割合は約36%にもなり、いずれも23区内で高い水準となっています。

偏った世帯構成の背景には、「居住したくてもファミリー世帯向けの良質な住宅が少ない」という区内の住宅事情があります。単身者向け住宅ももちろん必要ですが、狭小なものばかりに偏った住宅の供給は、地域の構成員を限定させ、子育て、教育、福祉、町会活動など、多様な世帯が協力して地域ぐるみで行うべきまちづくりに将来重大な支障をきたすことが懸念されます。

そこで、一定戸数以上の狭小な住戸を有する集合住宅を建築しようとする建築主へ課税することにより、1戸あたりの面積が少しでも広い住宅の供給を誘導していきます。

狭小住戸集合住宅税の課税の概要

税目

(法定外普通税)狭小住戸集合住宅税

徴収方法

申告納付

建築等の工事に着手した日から2か月以内に、所定の申告書にて豊島区の税務課にご申告ください。
同じく、建築等の工事に着手した日から2か月以内に、所定の納付書により豊島区指定の金融機関においてご納付ください。

課税客体

区内における狭小住戸を有する集合住宅の建築等の行為に課税します。

  • 狭小住戸とは、集合住宅における1住戸の専用面積が30平方メートル未満のものをいいます。
    (※平成21年第2回豊島区議会定例会において、豊島区狭小住戸集合住宅税条例の一部改正案が成立し、面積基準が29平方メートル未満から30平方メートル未満に変更となりました。)
  • 建築等とは、新築、増築、大規模修繕、大規模模様替、用途変更等により新たに狭小住戸が発生することをいいます。

税収の使途

普通税のため、税収の使途は特定されていません。
ただし、「ゆとりある住宅・住環境の実現」を目的としています。

課税標準

区内に新たに生ずる集合住宅の狭小住戸の戸数

納税義務者

狭小住戸を有する集合住宅の建築等を行う建築主
(建築主とは、建築等の工事の請負契約における注文者、請負契約によらないで自ら工事をする者をいいます。)

税率

狭小住戸1戸につき50万円

収入見込額

  • 税構想時の収入見込額
    37,500千円(平年度ベース)
  • 現在の収入見込額
    280,000千円(令和6年度予算)

非課税事項等

課税免除
  • 狭小住戸の数が8戸以下の建築等の行為に対しては、課税を全額免除。
    (8戸までを控除という意味ではありません。狭小住戸が9戸の場合、課税額は450万円となります。)
減免
  • 国又は地方公共団体が特定の政策目的のために行うとき。
  • 区の特定の政策に基づく集合住宅として必要であると区長が認めるとき。
  • 施行規則に定める次の集合住宅の建築等を行う場合には減免。

課税期間

条例施行後5年ごとに見直し

条例の施行後5年ごとに、条例の施行状況、区内の住宅供給状況等を勘案のうえ検討し、その結果に基づき廃止を含めた必要な措置を講じます。

施行日

平成16年6月1日

その他

「狭小住戸集合住宅税」については、所得税法、所得税法施行令又は法人税法施行令に基づき、どのような経費として算入できるか等、その取扱いについて東京国税局から見解が示されております。
詳しくは「東京国税局の見解について」をご覧ください。

狭小住戸集合住宅税の一部改正について

よくあるご質問

条例等

パンフレット

狭小住戸集合住宅税のパンフレットはこちらからご覧いただけます。

申告手続き

申請書類

以下の書類をご提出ください。
書類確認後に納付書を郵送させていただきます。

(※)建築主の住所・所在地又は支社等の事務所が豊島区内にない場合に提出が必要となります。
 また、建築主が日本国内に所在していない場合は、別に定める書類が必要となるためご連絡ください。

提出先

郵送の場合

〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区税務課庶務グループ 狭小住戸集合住宅税担当

メールの場合

送付先アドレスをお伝えしますので、お電話にてお問合せ願います。

TEL:03-4566-2351

豊島区税制度調査検討会議

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2024年4月23日