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後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について、過去に交付されたことがあり、令和5年8月以降交付対象となる方には、新しい認定証を7月19日(水曜日)以降にお送りします。
お手元に届きましたら、氏名、生年月日、適用区分などの記載内容をご確認ください。
令和5年8月以降、負担区分が変更になり、交付対象外となる方には送付されませんので、ご了承ください。
世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が可能です。
医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証の交付が可能です。
医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937