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A.手続きの必要はありません。保険証は誕生日月の前月中旬に簡易書留で郵送します。保険料については、所得に基づいて保険料計算を行い、年間保険料額を誕生日月の翌月にお知らせします。
詳しくは『後期高齢者医療制度の保険料について』のページをご覧ください
A.保険証を紛失・破損してしまった場合は再交付ができます。高齢者医療年金課または東・西区民事務所で手続きしてください。郵送でも申請できます。申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、高齢者医療年金課へ郵送ください。申請書受領後、書留で郵送します。
【必要なもの】
【申請者】本人または代理人
また、後日、紛失した保険証が見つかった場合は、見つかった保険証を高齢者医療年金課・区民事務所(郵送可)へご返却ください。
[申請書ダウンロード]後期高齢者医療再交付申請書(PDF:81KB)(ダウンロードができない場合は郵送いたします)
[記入見本ダウンロード]後期高齢者医療再交付申請書(PDF:123KB)
A.毎年8月1日に、年間の所得を確認して自己負担割合が決定されます。
住民税課税所得が145万円以上あるかたや、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者は3割になります。
ただし、一定の条件に該当されるかたは、3割から1割に変更になります。
A.特別徴収には下記の条件があります。
なお、条件に該当するかたは、毎年10月に自動的に特別徴収となります。
ただし口座振替のかたは、特別徴収にならない場合がありますので、特別徴収にしたい場合はお問い合わせください。
<条件のフローチャート>
A.口座振替に変更することはできますが、納付書での納付に変更はできません。
A.国民健康保険制度とは別制度のため、口座振替をご希望の場合は改めて申請が必要です。
A.生活状況を確認して、納付計画を立てます。まずはご相談ください。
【場合によって必要な書類】
収支のわかる書類(家賃、光熱水費、医療費、他に支出のわかる書類、税金や他の保険料での滞納の場合は分納誓約書等)
【納付相談の問い合わせ先】
高齢者医療年金課整理収納グループTEL:03-3981-1459
A.減額認定証は区民税非課税世帯に属する被保険者が高齢者医療年金課に申請し、減額認定を受けた場合に発行されるものです。この減額認定証を医療機関に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。申請の際は、事前にお問い合わせください。
A.被保険者が亡くなると、申請によりその葬祭を行ったかた(喪主)に葬祭費として7万円が支給されます。請求権は葬儀の翌日から2年以内です。申請してから2~3か月後に喪主の口座に振り込みます。
A.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから事前の登録手続が必要です。手続は下記リンクを参考に、ご自身で行うことができます。事前の登録手続にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です。
【手続きの流れについて】
マイナンバーカードの健康保険証利用(新しいウィンドウで開きます)(外部リンク)
【利用申込方法】
<動画>どうやって申し込むの?今すぐできる!マイナンバーカードの健康保険証利用(新しいウィンドウで開きます)(外部リンク)
【利用例について】
<動画>どうやって使うの?実践編マイナンバーカードの健康保険証利用(新しいウィンドウで開きます)(外部リンク)
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937
後期高齢者医療グループ【TEL】03-3981-1332