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特定建設作業に関する届出

一定規模以上の解体工事やリフォーム工事を行なう場合には、特定建設作業とは別に届出が必要な場合があります
詳しくは、以下のページをご覧ください。

解体工事・リフォーム工事の際の届出について

区への届出

  • 作業開始の7日前までに、届け出てください。
    「7日前まで」の日数算定には、届出日と作業の開始日は算入しません。
    つまり、届出書の提出期限は【作業開始日-8日間】です。
  • 届出者は元請業者となります。
    施主(発注者)や下請負人からの届出は受けられませんので、ご注意ください。
  • 正副2部(メール提出の場合は1部)ご提出ください。

届出様式

特定建設作業実施届出書(騒音・振動共通様式)(エクセル:57KB)

記入例(1ページ目:騒音規制法、2ページ目:振動規制法)(PDF:315KB)

手書き用届出様式(1ページ目:騒音規制法、2ページ目:振動規制法)(PDF:66KB)

添付資料

特定建設作業実施届出書に次の資料を添付してください。

  • 工事場所の付近の見取り図
  • 工程表(工事全体の工程表に特定建設作業の工程を明示したもの)

<夜間や休日に特定建設作業を行う場合>

  • 道路使用許可書の写しなど、他法令により夜間等の作業が条件づけられていることがわかるもの

<添付書類の片方の省略>

騒音規制法と振動規制法の両方を提出する場合は、添付書類は片方(騒音もしくは振動のいずれか)に添付してください。

届出方法

特定建設作業実施届出書については、メールや郵送での届出を受け付けています
区が受理した日の8日後から作業可能となりますので、余裕をもって送付してください。
郵送やメールでの届出において、区の開庁時間外に区に書類が到着した場合は、翌開庁日が受理日となります。
週末や祝日を挟む場合、特に年末年始や連休は、提出期限にご注意ください。

送付書類

メールでの届出

上記送付書類をメールに添付し、下記メールアドレスあてに送付してください。

メールアドレス:A0015003@city.toshima.lg.jp

注意事項
  • ファイル容量が大きいと受信できないことがありますのでご注意ください。
  • 届出書を受理したら、受理スタンプを押した届出様式のPDFファイルを添付し、メールにて返信します。
  • 場合によっては別途追加資料を送付していただく可能性があります。
  • 日中の連絡可能な電話番号を届出書類に記載してください。

郵送での届出

上記送付書類に返信用封筒を同封のうえ、正副2部を以下の住所へ送付してください。

〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区環境清掃部環境保全課公害対策グループあて

注意事項
  • 届出書を受理したら、受理スタンプを押した副本を郵送します。
  • 場合によっては別途追加資料を提出していただく可能性があります。
  • 日中連絡のつく電話番号を届出書類に記載してください。

押印について

令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が施行され、押印が不要となりました。

 

特定建設作業とは

以下の作業が特定建設作業に該当し、法に基づく届出が必要です。

騒音規制法に基づく特定建設作業

騒音規制法施行令別表2に掲げる作業の種類

  1. くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
    (もんけん、圧入式くい打くい抜機、くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業
  4. 空気圧縮機を使用する作業
    (さく岩機の動力として使用する作業を除く、電動機以外の原動機を用いるもので定格出力が15キロワット以上のもの)
  5. コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)
    アスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)
    を使用する作業
  6. バックホウ(低騒音型を除く原動機の定格出力が80キロワット以上)を使用する作業
  7. トラクターショベル(低騒音型を除く原動機の定格出力が70キロワット以上)を使用する作業
  8. ブルドーザー(低騒音型を除く原動機の定格出力が40キロワット以上)を使用する作業

注:対象外としている機械は、環境大臣が指定しているものです。
低騒音型建設機械指定状況(国土交通省ホームページ)(新しいタブで開きます)

振動規制法に基づく特定建設作業

振動規制法施行令別表2に掲げる作業の種類

  1. くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
    (もんけん及び圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く)
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業
  4. ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業

対象の機械について

対象の機械の詳細や基準値、作業可能時間、届出が必要かどうかなどについて、以下の表をご確認ください。

法令の対象となる建設作業
画像をクリックするとPDFファイルが開きます(PDF:37KB)

作業期間等について

参考

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2024年4月25日