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特定建設作業に関する届出

解体工事を実施する場合には、特定建設作業とは別に届出が必要な場合があります
詳しくは、以下のページをご覧ください。

建築物等の解体工事に関する届出

特定建設作業

次の作業は特定建設作業となり、それぞれ法に基づく届出が必要です。

騒音規制法

騒音規制法施行令別表2に掲げる作業の種類

  1. くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
    (もんけん、圧入式くい打くい抜機、くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業
  4. 空気圧縮機を使用する作業
    (さく岩機の動力として使用する作業を除く、電動機以外の原動機を用いるもので定格出力が15キロワット以上のもの)
  5. コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)
    アスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)
    を使用する作業
  6. バックホウ(低騒音型を除く原動機の定格出力が80キロワット以上)を使用する作業
  7. トラクターショベル(低騒音型を除く原動機の定格出力が70キロワット以上)を使用する作業
  8. ブルドーザー(低騒音型を除く原動機の定格出力が40キロワット以上)を使用する作業

注:対象外としている機械は、環境大臣が指定しているものです。
低騒音型建設機械指定状況(国土交通省ホームページ)(新しいタブで開きます)

振動規制法

振動規制法施行令別表2に掲げる作業の種類

  1. くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
    (もんけん及び圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く)
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業
  4. ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業

対象の機械について

対象の機械の詳細や基準値、作業可能時間、届出が必要かどうかなどについて、以下の表をご確認ください。

法令の対象となる建設作業画像をクリックするとPDFファイルが開きます(PDF:37KB)

作業期間等について

区への届出

  • 作業開始の7日前までに、届け出てください。
    「7日前まで」の日数算定には、届出日と作業の開始日は算入しません。
    つまり、届出書の提出期限は【作業開始日-8日間】です。
  • 届出の作業実施期間は概ね1年程度としてください。
    再度、届出をする場合も作業開始の7日前までに、届け出てください。
  • 届出者は元請業者の代表者です。
  • 正副2部(、メールを除く)の届け出が必要です。

添付資料

対象作業の特定建設作業実施届出書に次の資料を添付してください。

  • 案内図
  • 現場の図面
  • 工程表(特定建設作業の実施期間を明記すること)

<夜間・日曜・休日に特定建設作業を行う場合>

  • 道路使用許可書又は協議書の写し、理由書、合意書類(協定書・同意書)など

<添付書類の片方の省略>

騒音規制法と振動規制法の両方が対象になる場合は、添付書類の片方を省略することが可能です。

届出様式

特定建設作業実施届出書(騒音)

騒音規制法に基づく届出様式

特定建設作業実施届出書(騒音)Word(ワード:43KB)記入例(PDF:267KB)Excel(エクセル・振動共通:51KB)

特定建設作業実施届出書(振動)

振動規制法に基づく届出様式

特定建設作業実施届出書(振動)Word(ワード:43KB)記入例(PDF:257KB)Excel(エクセル・騒音共通:51KB)

法令について

押印について

令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が施行され、押印が不要となりました。

届出方法について

特定建設作業実施届出書については、郵送及びメールでも提出を受け付けています。
区受理日の8日後から作業可能となりますので、余裕をもって送付してください。
いずれの届け出方法でも、到着した日に受理しますので業務時間外に到着した場合は翌業務日の受理となります。
期日以降に届いた場合は、工期をずらしていただくことになります。

郵送での届出

返信用封筒を同封のうえ、正副2部を以下の住所へ送付してください。

〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区環境清掃部環境保全課公害対策グループあて

メールでの届出

届出様式及び添付書類を1部添付し、以下のアドレス宛にメールを送信してください。

メールアドレス:A0015003@city.toshima.lg.jp

ファイル容量が大きいと受信できないことがありますのでご注意ください。
届出書を受理したら、受理スタンプを押した表紙のみPDFファイルで返送します。
そのほかの方法による返却には対応しておりません。

エクセルの騒音・振動共通届出書(エクセル:51KB)にメールを自動生成するボタンを用意してあります。
資料1部騒音・振動共通届出書をそのまま添付して送信ください。

注意事項

  • 届出書類の内容について問い合わせることがあります。場合によっては追加資料を送付していただく可能性があります。
    日中連絡のつく電話番号を届出書類に記載してください。

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2023年8月10日