ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 解体工事のお知らせ・特定建設作業・工場・指定作業場・特定施設・アスベスト対策工事に関する届出 > 建築物等の解体工事に関する届出(建築物等解体工事標識設置届出書)
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全ての建物(建築物・工作物)について、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査しなければなりません。以下のページを必ずご確認ください。
令和4年4月より、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、元請業者による都道府県等への事前調査結果の報告が義務となりました。
以下のいずれかに該当する工事
事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システム(新しいウィンドウで開きます)から電子申請していただくことになっています。
詳しくは環境省ホームページ「(石綿)事前調査結果の報告について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
豊島区では「豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱」を定め、解体工事にあたり隣接住民への事前周知として、標識の設置や説明の実施等を規定しています。
以下のいずれかに該当する解体工事
1.建築物に係る解体工事で、床面積の合計が80平方メートル以上のもの
2.工作物に係る解体工事で、その請負代金の額が500万円以上のもの
3.上記以外の解体工事で、アスベスト(吹付け石綿、石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材、石綿含有塗材、石綿含有成形板等)が使用されているもの
工事開始の7日前までに、工事の名称、工事期間、施工者、アスベストの調査結果などを明記した標識(第1号様式)をA3以上の大きさで設置してください。
標識の設置後、速やかに届出をしてください。
届出は、発注者、元請業者、下請業者、自主施工者のいずれの方でも構いません。
押印不要です。
下記4点を提出してください。
注:3と4は同じ地図に記入することもできます。
解体工事のお知らせ(第1号様式)及び標識設置届出書(第2号様式)(エクセル:107KB)
手書きの時はこちらを出力してください。
現場に張り出すお知らせは、A3以上の大きさにしてください。
区に提出するお知らせの写しは、A4サイズにしてください。
区に提出するときは、A4サイズにしてください。
工事開始の7日前までに、以下の事項(第9条)を説明し、隣接住民(敷地境界から解体する建物の高さ(1H)の範囲)の理解を得るよう努めてください。
豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱(PDF:95KB)
対象作業の標識設置届出書(第2号様式)に次の資料を添付してください。
注:3と4は同じ資料に記入することもできます。
令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が施行され、押印が不要となりました。
届出書については、郵送及びファクシミリ、メールでも提出を受け付けています。
届出様式及び添付書類を以下の住所に送付してください。
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区環境清掃部環境保全課公害対策グループあて
副本の返却が必要な場合は、返信用封筒を同封のうえ、正副2部を送付してください。
届出様式及び添付書類を以下の番号へ送付してください。
ファクシミリ番号:03-3980-5134
副本の返却が必要な場合は、届出書を受理したのち受理スタンプを押した表紙のみを、ファクシミリで返送しますので、送信票に副本が必要な旨とファクシミリ番号を記載ください。
そのほかの方法による返却には対応しておりません。
届出様式及び添付書類を1部添付し、以下のアドレス宛にメールを送信してください。
メールアドレス:A0015003@city.toshima.lg.jp
ファイル容量が大きいと受信できないことがありますのでご注意ください。
副本の返却が必要な場合は、届出書を受理したのち受理スタンプを押した表紙のみを、PDFファイルで返送しますのでメールタイトルにその旨を記載ください。
そのほかの方法による返却には対応しておりません。
エクセルの解体工事のお知らせ(第1号様式)及び標識設置届出書(2号様式)には、メールを自動生成するボタンを用意してあります。
上記添付資料各1部と解体工事のお知らせ(第1号様式)及び標識設置届出書(第2号様式)をそのまま添付して送信ください。
建設リサイクル法の届出は、建築課のホームページを参照してください。
豊島区建築物等解体工事標識設置届の届出情報は行政情報コーナーで閲覧できます。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2405