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解体工事・リフォーム工事の際の届出について

全ての建物(建築物・工作物)について、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査しなければなりません。

事前調査の方法

事前調査を行なう者

事前調査は、元請業者または自主施工者が実施します。
令和5年10月からは、必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)による事前調査が義務付けられています。

事前調査の方法

  1. 設計図書等による書面調査
    使用されている建材の種類や製造年などを確認
    アスベスト含有建材データベース(新しいウィンドウで開きます)等を確認 など
  2. 現地での目視による調査
    設計図書等と異なる点がないか確認
    アスベストを含有する可能性のある建築材料の確認 など
  3. 建材の分析による調査
    上記1,2でアスベストを含有するか明らかにならなかったときに、分析調査が必要。
    ※分析せずに「アスベストあり」とみなして工事計画する方法もあります
    「アスベストなし」とみなすことはできません

(注意点)
工事を行なう建築物等のすべての建材について、調査が必要です。
内壁や外壁、天井などにスタッコやリシンなどの「仕上げ塗材」が使用されている場合は、アスベストが含まれている可能性がありますので、分析による調査が必要です。

<仕上げ塗材の施工例>
仕上げ塗材(スタッコ・リシン)

事前調査の結果について

事前調査結果の説明や報告などについて、アスベストの有無にかかわらず、以下のことを行わなければなりません。

  • 調査結果を書面にて発注者に説明
  • 調査記録の作成・保存(工事終了後3年間)
  • 調査結果の現場への備え置き
  • 調査結果の現場への掲示
  • 調査結果を行政へ報告(規模要件がありますので、以下を参照ください)

事前調査結果の報告

以下の工事を行なう際には、アスベストの有無にかかわらず、事前調査結果の報告が必要です。

対象工事

以下のいずれかに該当する工事

  • 作業床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額100万円以上の工作物の解体工事・改修工事

報告の方法

事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請していただくことになっています。
詳しくは環境省ホームページ「(石綿)事前調査結果の報告について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

事前調査結果の掲示

事前調査の結果についての掲示が必要です。工事が終了するまで、見やすい位置に掲示して下さい。

掲示の様式例です。
(注釈)アスベストの種類によって、使用するエクセル・PDFファイルのシートが異なるため、ご利用の際はご注意ください。

oshirasekeiji
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(エクセル:58KB)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(PDF:91KB)

事前調査の結果、アスベスト含有建材があった場合

以下の対応が必要となります。

  • 作業計画の作成
  • 作業方法等の掲示
  • 作業実施等の届出(レベル1,2)
  • 下請負人への説明
  • 作業基準の順守
  • 石綿飛散状況の監視(レベル1,2)
  • 取り残しがないことの確認
  • 発注者への作業結果報告
  • 作業記録の作成・保存

詳しくは国や都のマニュアルを参考にしてください。

(環境省)アスベスト飛散防止対策マニュアル(新しいウィンドウで開きます)

(東京都)アスベスト飛散防止対策マニュアル(新しいウィンドウで開きます)
※東京都は更新日現在マニュアル改定作業中です

区の要綱に基づく解体等工事の際の事前対策

豊島区では、要綱に基づき隣接住民への説明や掲示が必要です。
令和6年4月以降は、「解体工事標識設置届出書」の提出は不要になりました。
ただし、掲示や大気汚染防止法に基づく石綿事前調査結果報告は必要です。

詳しくは以下のページをご確認ください。

建築物等の解体工事に関する届出(建築物等解体工事標識設置届出書)

建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法の届出は、建築課のホームページを参照してください。

新築・増築・改築には建築確認(建設リサイクル法の届出)

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2024年4月25日