ここから本文です。

アスベスト対策工事に関する届出

全ての建物(建築物・工作物)について、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査しなければなりません。詳しくは以下のページをご確認ください。

解体工事・リフォーム工事の際のアスベスト対策について

大気汚染防止法の改正

令和2年6月5日に大気汚染防止法が改正され、順次施行されています。
詳しくは、東京都環境局や環境省のホームページをご覧ください。

石綿事前調査結果の報告

以下の工事を行なう際には、元請業者による都道府県等への事前調査結果の報告が必要です。

対象工事

以下のいずれかに該当する工事

  • 作業床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額100万円以上の工作物の解体工事・改修工事

事前調査結果の報告

事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請していただくことになっています。
詳しくは環境省ホームページ「(石綿)事前調査結果の報告について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

アスベスト対策工事に関する届出

建築物・工作物の解体・改造・補修工事の際に、アスベスト(石綿)関する以下の作業を行なうときには届出が必要です。

大気汚染防止法に基づく届出…特定粉じん排出等作業実施届出書
環境確保条例(都条例)に基づく届出…石綿飛散防止方法等計画届出書

対象となる工事

大気汚染防止法

吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物・工作物を解体、改造又は補修する工事

環境確保条例

  1. 15平方メートル以上の吹付け石綿を使用している建築物又は工作物の解体、改修工事
  2. 延べ面積又は築造面積が500平方メートル以上で、吹付け石綿又は石綿を含有する保温材等を使用している建築物又は工作物の解体、改修工事

区への届出

工事開始の14日前までに、対象法令の届出書類(正・副の2部)を提出してください。

届出様式

手書きの時は以下を出力してください。

飛散防止対策状況の確認

  • 上記の対象工事が行なわれる際には、工事の前に飛散防止対策が施されているかどうかを、区が確認します。
  • 除去工事後に建物の解体を行う場合には、解体の前にアスベストがきちんと除去されているかどうかを、区が確認します。

法令の解説動画

東京都環境局が、アスベストに関する大気汚染防止法等の規制についてわかりやすく解説した動画を目的別に3本作成し、YouTubeにアップロードしています。

チャプター機能等もありますので、確認したい部分のみの視聴も可能です。

アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【全体概要編】(60分)(新しいウィンドウで開きます)

アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【全体概要編】

 

アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【事前調査編】(30分)(新しいウィンドウで開きます)

アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【事前調査編】

 

アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【除去作業編】(30分)(新しいウィンドウで開きます)

アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【除去作業編】

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2022年12月9日