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令和6年能登半島地震の被災者の方へ

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用となった新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において、被災された方が豊島区へ避難された際の介護保険における取扱い等について、以下のとおりお知らせします。

介護サービスの利用について

被保険者証の提示等について

被災地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難する場合等も考えられるため、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることで、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けることができます。

避難者の要介護認定の申請について

豊島区に避難された方が、介護サービスの利用希望等により新規で要介護認定の申請をご希望の場合は、豊島区介護保険課認定審査グループへご相談ください。
豊島区介護保険課認定審査グループ03-3981-1368

親族宅等の避難先における居宅サービスの利用について

自宅以外の避難先でも居宅サービスを利用することができます。サービスの利用については、豊島区介護保険課給付グループまたは指定居宅介護支援事業所等にご相談ください。また、その他ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
豊島区介護保険課給付グループ03-3981-1387

介護サービスに係る利用料の取扱いについて

介護サービス事業所や医療機関等の窓口で、利用料の支払いが不要となる対象者がいます。
厚生労働省作成の下記リーフレットをご確認ください。なお、特例の期間は9月末まで延長されました。

石川県の被災者の方へ(PDF:152KB)

富山県の被災者の方へ(PDF:154KB)

福井県の被災者の方へ(PDF:148KB)

新潟県の被災者の方へ(PDF:151KB)

関連リンク

・石川県能登地方を震源とする地震に関する通知・事務連絡等(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)

・災害救助法の適用状況(内閣府防災情報のページ)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

介護保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1387

介護保険課認定審査グループ

電話番号:03-3981-1368

更新日:2024年4月5日