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受領委任払い制度

受領委任払い制度とは

介護保険における特定福祉用具購入費及び住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者のかたがいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。

それに対して、利用者のかたが特定福祉用具の購入や住宅改修を利用した際に、かかった費用(保険適用分)の1割、2割または3割を事業者に支払い、残りの保険給付分を利用者のかたの委任に基づき、区から直接、受領委任払い登録事業者に支払う方法が「受領委任払い」です。

なお、従来通り、償還払い制度の利用も可能です。償還払い制度利用の場合、区への登録事業者以外の事業者もご利用いただけます。

制度を利用するにあたっての注意点

  • 原則、福祉用具は購入の時点で、住宅改修は工事前の事前申請の時点で、要介護・要支援の認定を受けている必要があります。
  • 受領委任払いは、区に登録している受領委任払い登録事業者(福祉用具・住宅改修)のみご利用いただけます。登録事業者以外をご利用の場合は償還払いとなります。
  • 申請後の支給方法の変更はできません。
  • 保険料の滞納により、給付制限を受けているかたは受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。
  • 福祉用具購入も住宅改修も支給上限額がありますので、ご注意ください。

福祉用具購入、住宅改修についての詳細は以下のページをご覧ください。

受領委任払い登録事業者一覧表

最新版の登録事業者一覧は下記をご覧ください。なお、登録事業者とは受領委任を取り扱う事業者のことであり、豊島区が製品の品質や工事内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

受領委任払い登録事業者一覧最新版(PDF:71KB)

登録をご希望の事業者のかたへ

お問い合わせ

介護保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1387

更新日:2024年2月15日