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車いすの貸し出し

心身障害者(児)のかたで、一時的に車いすを必要とする場合に、無料で貸し出ししています。

対象

以下のすべての要件にあてはまるかたが対象です。

1.豊島区に住所を有するかた。

2.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた。または難病のかた。

3.通院や外出、急なケガなど、一時的に車いすが必要となったかた。

貸出期間

貸出期間は3か月間です。やむを得ない事情がある場合は3か月以内の期間で2回を限度として最長6か月間延長することもできます。(要相談)

申請方法

以下の窓口にて直接ご申請ください。

申請場所

豊島区役所本庁4階障害福祉課身体障害者支援第一・第二グループ

03-3981-2141・03-4566-2442

東部障害支援センター

03-3946-2511

西部障害支援センター

03-3974-5531

貸出台数に限りがありますので、事前にお問い合わせください。

注意事項

車いすの運搬は申請にお越しになったかたに行っていただきます。

使用中に紛失または破損があった場合には、使用者の責任において弁償、修繕をしていただきます。

関連情報

障害福祉課で貸し出しの対象ではないかたも、以下の窓口で車いすの貸出が受けられる場合がございます。

詳しくはリンク先をご覧ください。

社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会

車いすの貸出(新しいウィンドウで開きます)

高齢者福祉課高齢者事業グループ

65歳以上のかた。

高齢者車椅子短期貸出し(新しいウインドウで開きます)

 

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-3981-1766

更新日:2022年10月3日