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営業許可取得後、届出後の手続きについて(更新・変更・地位承継・廃業)

営業許可を取得した後でも、以下のような場合には手続きが必要です。

  • 営業許可の期限が満了になるが、引き続き営業を続けたい→更新手続
  • 代表者、営業者住所、設備、屋号、食品衛生責任者などが変わった→変更手続
  • 相続、法人の合併や分割、事業譲渡などで営業者の地位を承継した→地位承継手続
  • 営業をやめた→廃業手続

営業許可の更新

営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に許可更新の申請手続きが必要です。
期限満了の1カ月程前に、保健所より許可満了のお知らせのハガキをお送りしています。ハガキに記載されている期限内に余裕を持って手続きをし、施設確認のための検査を受けてください。(手続きに必要な書類等はハガキに記載してあります)
設備が壊れているなど、検査時に施設基準に適合しない場合には営業許可は更新できません。不適事項については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受けてください。

なお、食品衛生法改正前に許可を取得し、令和3年6月1日以降に許可期限が満了となる場合には、更新ではなく、法改正後の許可を新たに取得し直すこととなります。また、業種によっては、法改正に伴い届出に変更となり、異なる手続き(届出)が必要となる場合があります。
詳細は保健所までお問い合わせください(連絡先はページ最下部にあります)。

変更届

次のような変更を生じたときは、変更届に営業許可書及び必要書類を添えて、遅滞なく保健所に提出してください。
(変更手続きには費用はかかりません。)

変更内容と必要書類

 

変更内容

必要書類

個人

結婚、離婚等による氏名の改姓

戸籍抄本

営業者住所(住まい)の変更

なし

法人

商号の変更

本社所在地の変更

登記事項証明書(履歴のわかるもの。コピー可。)

(法人番号13桁を記入することで省略可。)

代表者氏名の変更

登記事項証明書(履歴のわかるもの。コピー可。)

個人

法人

食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者の資格を証明するもの

(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など。コピー可。)

個人

法人

営業設備

変更部分を明らかにした図面2通

個人

法人

営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更

なし

注意:営業者の変更は、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前にご相談ください(連絡先はページ最下部にあります)。

営業許可申請書・営業届(変更)(PDF:277KB)(保健所窓口でも届出用紙をご用意しております。)

地位承継届

相続、法人の合併または分割、事業譲渡により営業許可の承継があった場合は、地位承継届に営業許可書及び必要書類を添えて、遅滞なく保健所に提出してください。ただし、状況により現行の営業許可・届出を継続できず、新たな許可の取得や届出が必要となる場合もありますのでご注意ください。必要書類の詳細についてはお問合わせください。
(地位承継手続きには費用はかかりません。事業譲渡による地位承継手続については実地検査を行います。)

地位承継届の添付書類

承継の内容

必要書類

個人(相続)

  1. 戸籍謄本(被相続人と相続人全員の関係が分かるもの)又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)

法人の合併

登記事項証明書(合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書)

法人の分割

登記事項証明書(分割により営業を承継した法人の登記事項証明書)

事業譲渡 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書や覚書)

地位承継届(PDF:168KB)(保健所窓口でも届出用紙をご用意しております。)

【厚生労働省】事業譲渡に関する手続が整備されました。(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます)

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

廃業届

次のような場合、廃業届に営業許可書を添えて、遅滞なく保健所に提出してください。(廃業手続きには費用はかかりません。)
なお、ふぐ取扱所として認証を受けている施設が営業を廃止する場合には、認証書も必ず一緒にお持ちください

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業所を移転した。
  3. 営業者が変わった。

注意:2、3の場合は、新たに営業許可が必要です。ただし、3で相続、法人の合併又は分割、事業譲渡の場合、条件によっては承継が認められますので、事前にご相談下さい。

営業許可申請書・届出書(廃業)(PDF:276KB)(保健所窓口でも届出用紙をご用意しております。)

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生グループ

電話番号:03-3987-4177

更新日:2023年12月20日