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新しくお店をはじめる時の申請について

食品に関する営業には、営業の形態や扱う食品によっていろいろな許可業種や届出があります(例:飲食店営業、菓子製造業など)。
保健所に営業したい内容を相談し、必要な営業許可の取得もしくは届出を行ってください。

営業許可について

営業許可の申請や相談は、営業所を所管する保健所に行います。

食品関係営業許可申請の手引(PDF:3,741KB)をご確認いただき、申請前に所管する保健所に相談してください。

営業許可取得までの流れ

  1. 事前相談
    施設の工事着工前に設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
  2. 申請書類の提出

    書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に、余裕を持って申請書類を提出してください。
    なお、申請方法については、これまで通りの窓口での申請、もしくは厚生労働省の「食品衛生申請等システム」にて行うことができます。

    「食品衛生申請等システム」については、下記リンクよりご確認ください。
    食品衛生申請等システムによる申請・届出について

    窓口での申請の場合は申請時に、システムでの申請の場合は後日保健所までご来所いただき、申請手数料を納付していただきます。
    申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や実地検査日時などの相談をしてください。

  3. 施設の実地検査
    検査の際には、可能な限り営業者が立ち合ってください。
    施設基準に合致していれば許可となりますが、施設基準に適合しない場合は許可になりません。
    不適事項については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受けてください。

  4. 許可書の交付
    営業許可書の受領の際は、印鑑をご持参ください(サインによる受領も可能です)。なお、許可書の交付には、1週間程度かかりますのでご注意ください。

施設基準

営業施設の基準には、すべての業種に必要な共通基準と、業種ごとに必要な特定基準が定められています。
詳細は、池袋保健所生活衛生課食品衛生グループへお問い合わせください(連絡先はページ最下部にあります)。

営業許可申請に必要な書類

  • 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(PDF:281KB)(同一店舗で4業種まで記入できます。)
    記入例(PDF:493KB)
  • 施設の構造及び設備を示す図面2通
    (同一店舗で複数の業種の許可を受ける場合は、申請する業種の数に1足した枚数を用意してください。)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
    (調理師免許証、食品衛生責任者手帳など。コピー可。)
  • 水質検査成績書
    (貯水槽使用水、井戸水等を使用する場合に必要となります。1年以内のもの。コピー可。)

  • 許可申請手数料
    (申請手数料は業種によって異なります。飲食店営業の場合は18,300円。)

(法人の場合)登記事項証明書(コピー可。代表者等の法人情報確認のため提出をお願いしております。)

届出について

届出は「許可業種」と「許可や届出が不要な業種」以外の全ての営業が対象となり、届出や相談は、営業所を所管する保健所に行います。

食品関係営業届出の手引(PDF:1,307KB)をご確認いただき、届出前に所管する保健所に相談してください。

届出書類の提出

営業を開始する前に届出が必要になります。
なお、申請方法については、これまで通りの窓口での申請、もしくは厚生労働省の「食品衛生申請等システム」にて行うことができます。

「食品衛生申請等システム」については、下記リンクよりご確認ください。
食品衛生申請等システムによる申請・届出について

届出手続きの留意点

  • 届出にあたって手数料はかかりません。また、許可とは異なり、更新の手続きはありません。
  • 手続後に届出済証などの発行はありません。届出した控えが必要な方は、営業届出書に収受印を押したものを渡しますので、営業届出書を2通(提出用、控え)用意して窓口に提出してください。
  • 営業許可を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
  • 同じ施設で複数の届出が必要な行為を行う場合は、代表的な業種について届出が必要です。

届出に必要な書類

(法人の場合)

  • 登記事項証明書(コピー可。代表者等の法人情報確認のため提出をお願いしております。)

自動車での営業

営業を行うには、施設基準に合致した設備を作り、営業許可を受けることが必要です。

事前の相談や営業許可の申請先は以下のとおりです。

  • 都内に仕込場所がある場合は、仕込場所の所在地を所管する保健所
  • 都内に仕込場所がなく、都内に営業の拠点(事務所、車庫など)がある場合は、その拠点の所在地を所管する保健所
  • 都内に仕込場所及び営業の拠点がなく、都内に住所がある場合は、その所在地を所管する保健所
  • 上記のいずれにも該当しない場合は、営業地を所管する保健所

自動車関係営業許可申請等の手引(PDF:2,161KB)をご確認いただき、申請前に該当する保健所に相談してください。

営業許可申請に必要な書類

  • 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(PDF:281KB):記載例は「自動車関係営業許可申請等の手引」の5、6ページに記載されています
  • 施設の構造及び設備を示す図面2通
  • 営業の大要(PDF:127KB):記載例は「自動車関係営業許可申請等の手引」の2ページに記載されています
  • 自動車検査証のコピー
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
    (調理師免許証、食品衛生責任者手帳など。コピー可。)
  • 許可申請手数料
    (申請手数料は業種によって異なります。飲食店営業(自動車)の場合は18,300円。)

(法人の場合)

  • 登記事項証明書(コピー可。代表者等の法人情報確認のため提出をお願いしております。)

注意事項

  • 営業許可申請を行った自動車は、設備が営業許可基準を満たしているか検査を行います。検査は実際に営業できる状態で行いますので、図面の通りに設備を揃えた上で検査を受けてください
    なお、洗浄設備・手洗設備については、実際に水を出して使用できることを確認します。タンク内には水を入れ、電源装置の設置を忘れないようご注意ください

食品衛生責任者

令和3年6月1日から、原則として営業許可、届出の対象となる全ての施設で、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の資格

  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者若しくは船舶料理人の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための講習会修了者

講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が、東京都から委託を受けて実施しています。日程や空席状況など、詳しくは社団法人東京都食品衛生協会にお問いあわせください(なお、申込用紙と講習会開催日程・会場等の案内は保健所窓口でも配布しております。)

社団法人東京都食品衛生協会(新しいウィンドウで開きます)。

関連リンク

東京都ホームページ(食品衛生の窓)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生グループ

電話番号:03-3987-4177

更新日:2023年12月20日