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ふぐの取扱いについて

とらふぐ画像

東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」においてふぐの取扱いを規制しています。

丸体のふぐや有毒部位の付着した未処理のふぐを取扱うためには、ふぐ取扱所ごとに申請が必要です。

ふぐ加工製品(身欠きふぐ、精巣、ふぐ刺身など)を調理・販売する場合は東京都ふぐの取扱い規制条例にもとづく届出の対象となっていましたが、令和4年4月1日以降は届出が不要となりました。

引き続き守っていただきたいこと

  1. 仕入の際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください。
  2. 仕入れや販売に関する記録の作成・保管を適切に行ってください。
  3. 食品表示法に基づき適切な表示をしてください。

ふぐ取扱所認証申請について

認証申請に必要な書類

  • ふぐ取扱所認証申請書2通
  • 専任のふぐ調理師の免許証(東京都知事交付のもの)及びその写し2通
  • 手数料:4,700円

ふぐ取扱所認証書の記載事項に変更が生じた場合

ふぐ取扱所認証書の記載事項に変更が生じた場合は、認証書の書き換えが必要です。

ふぐ取扱所認証書の再交付について

ふぐ取扱所認証書を破り、汚し、又は失った場合は、再交付の申請をしてください。

ふぐ認証書の返納について

お店を廃業した場合や、ふぐ調理師がお店をやめた場合は認証書の返納が必要です。

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生グループ

電話番号:03-3987-4177

更新日:2022年12月19日