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としまファミリー住戸附置指導要綱(令和6年10月1日から施行)

豊島区は、子育て世帯をはじめ様々な世帯が生活しやすい多様性社会に応じた「としまファミリー住戸」の附置に関する要綱を定めることにより、住宅ストックバランスの改善とファミリー世帯の定住化をすすめるため、令和6年4月1日に要綱を制定しました。

要綱施行は令和6年10月1日です。令和6年9月30日までの申請に関しては要綱の規制対象外です。

要綱の概要

適用範囲

3階建て以上かつ30⼾以上の共同住宅(商業地域は対象外)

としまファミリー住戸の定義

1住戸の専用面積が50平⽅メートル以上のもの

としまファミリー住⼾の附置⼾数

1+(総⼾数ー29)×0.2以上

要綱

届出書類

「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」の事前協議書(1)に併せて添付してください。

よくあるご質問

令和6年10月1日より前の申請に関しては要綱の対象外です。

Q:ワンルーム住戸(30平方メートル未満)の数が30戸以上の場合に、要綱が適用されますか?

A:ワンルーム住戸の数ではなく、総住戸数が30戸以上の場合に要綱が適用されます。

Q:要綱第4条(2)その他区長がやむを得ないと認める場合とは、具体的にどのよう場合でしょうか?

A:国または地方公共団体が特定の政策目的のために行う場合や高齢者向け住宅である場合、単身者用の社員寮・学生寮・寄宿舎である場合などです。

Q:住戸内の専用配管が通っているPSやDSの面積も住戸の専用面積から除かなければいけませんか?

A:各住戸内専用のPSは、住戸面積に含めることが可能です。各階共用の配管が通っているPSやDSはその住戸の居住空間ではないため住戸面積から除くものとします。(「豊島区狭小住戸集合住宅税」の住戸面積については考えが異なる場合がございますので、税務課と協議願います。)

関連ページ

パブリックコメント実施結果

としまファミリー住戸附置指導要綱の制定にあたり、パブリックコメントを実施しました。

実施結果は、以下のリンク先からご覧いただけます。

お問い合わせ

建築課紛争調整グループ

電話番号:03-3981-1391

更新日:2024年4月1日