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準防火地域・新たな防火規制区域・防火地域について

豊島区の全域は、防火地域または準防火地域のどちらかに指定されています。

また、一部の地域は、上記の指定に加え、「新たな防火規制」の対象区域として指定されています。(新たな防火規制区域)

準防火地域・新たな防火規制区域・防火地域の建築物の構造制限

関係条文:建築基準法第61条、62条・東京都建築安全条例第7条の3

〇準防火地域

準防火地域2

〇新たな防火規制区域(準防火地域)

新たな防火規制区域2

〇防火地域

防火地域2

※1:耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして、建築基準法施行令135条の20で定める建築物

※2:準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして、建築基準法施行令135条の20で定める建築物

新たな防火規制

区域の概要と目的

「新たな防火規制区域」とは、木造密集地域の再生産を防止し、木造密集地域における災害時の安全性を確保するため、東京都建築安全条例第7条の3に基づき東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域において、建築物の耐火性能を強化し、建築物の不燃化を促進する制度です。

区域内の個々の建築物の耐火性能を強化し、防火性の高い建築物へ誘導することにより、指定区域を「燃え広がらない・燃えないまち」としていくことを目的としています。

 ※この規制は、建て替えを強制するものではなく、次回の建て替え等を計画するときに適用されます。

規制の内容

指定した地域の準防火地域内では、原則として、すべての建築物は、準耐火建築物等以上とすることが求められます。(延べ面積が50平方メートル以内の平屋建の付属建築物(外壁及び軒裏が防火構造のもの)等には、除外規定があります。)

延べ面積が500平方メートルを超えるもの、または地階を除く階数が4以上のものは耐火建築物等とします。

なお、防火地域内の新たな防火規制区域では防火地域の規制がかかります。

豊島区における指定区域

地区名 大きさ 告示日(指定日) 施行日※1※2
東池袋四・五丁目地区 10.5ha 平成20年6月10日
(東京都告示第851号)
平成20年6月20日
池袋本町・上池袋地区 108.8ha 平成27年3月27日
(東京都告示第501号)
平成27年10月1日
巣鴨・駒込地区 39.7ha 平成27年3月27日
(東京都告示第501号)
平成27年10月1日
長崎地区 69.4ha 平成27年3月27日
(東京都告示第501号)
平成27年10月1日
南長崎地区 82.6ha 平成27年9月30日
(東京都告示第1464号)
平成28年3月31日
雑司が谷・南池袋地区 18.7ha 平成27年9月30日
(東京都告示第1464号)

平成28年3月31日

上池袋1丁目地区 15.5ha 令和4年2月15日
(東京都告示第155号)
令和4年3月15日

 

※1:建築確認済証の取得日ではなく、施行日以降に工事着手する建築物に適用されます。
※2:各施行日現在、現に存在する建築物や建築等の工事中の建築物においては、当該規定は適用されません。

指定区域の確認

新たな防火規制の指定区域図(東京都のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

住居表示から、新たな防火規制区域の指定の有無を確認されたい方は、リンク先ページの下部にある地図情報システム(GIS)よりお調べになることができます。

問合せ先

準防火地域・新たな防火規制区域・防火地域内における建築制限・建築確認について

建築課 意匠審査グループ(直通)03-3981-4975

お問い合わせ

更新日:2022年5月10日