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租税特別措置法に基づく優良住宅、優良宅地の認定

  1. 土地譲渡益重課税(短期重課)制度に係る優良住宅、優良宅地認定制度
  2. 特定長期譲渡所得課税制度に係る優良住宅、優良宅地認定制度
  3. 法人の長期保有土地の譲渡に対する追加課税制度に係る優良住宅、優良宅地認定制度

上記の認定を行っています。

課税の特別制度の詳細については、所轄の税務署等へお問い合わせください。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅とは異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

建築課紛争調整グループ

電話番号:03-3981-1391

更新日:2021年5月11日