ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 住宅 > 住まいに関する相談 > マンション管理について、専門的アドバイスを受けたいとき > 豊島区マンション管理計画認定制度
ここから本文です。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合にマンションの管理計画を豊島区が認定する制度です。豊島区では令和5年4月1日より制度を開始しました。
※認定をご希望の場合、必ず申請準備中に住宅課マンショングループへご相談ください。
認定申請には手数料が発生します。本ページ下部に記載の申請手数料をご確認ください。
認定を取得することで、下記の効果が期待されます。
認定を受けた日から5年間です。
ただし、5年ごとの更新が可能です。(更新について申請し、認定を受ける必要があります。)
認定を受けたマンションは、豊島区ホームページ及び公益財団法人マンション管理センターの専用サイトで公表されます。(マンション管理者等が公表を希望した場合のみ)
以下のリンク先をご参照ください。
豊島区マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱(PDF:48KB)
管理計画認定の申請には、大きく2つの方法があります。
いずれの方法で申請する場合も、事前に集会で決議を得ておく必要があります。
集会とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第34条第1項に規定するもので、これには、いわゆる臨時総会も含まれます。
(注釈1)公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス利用方法については、公益財団法人マンション管理センターホームページをご確認ください。
公益財団法人マンション管理センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)
豊島区は国の認定基準に加え、豊島区独自の認定基準を設けています。公益財団法人マンション管理センターでは、区独自の認定基準の適合確認は行いません。事前確認適合証を受けた場合であっても、豊島区独自の認定基準に適合しない場合は認定が受けられませんのでご注意ください。
豊島区への本申請にあたっては、豊島区独自の認定基準に適合することがわかる書類を別途ご用意の上、申請書及び手数料と一緒にご提出ください。
認定を受けるためには、一定の基準を満たす管理計画であることが必要です。認定基準及び申請書に添付する書類については、下記資料よりご確認ください。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(新しいウィンドウで開きます)
認定申請に必要な書類は以下の通りです。
申請には手数料が発生します。
基本手数料 | 3,900円 |
長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額(注釈2) | 1,600円 |
基本手数料 | 29,500円 |
長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額(注釈2) | 15,900円 |
(注釈1)豊島区への申請手数料とは別に、公益財団法人マンション管理センターへの申請手数料が必要です。(20,000円)詳しくは公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
(注釈2)長期修繕計画が複数ある場合は、2件目以降の長期修繕計画1件あたり、上記の金額を基本手数料に加算します。詳細は豊島区都市整備部住宅課マンショングループにお問い合わせください。
都市整備部住宅課マンショングループ
171-8422
東京都豊島区南池袋二丁目45番1号(6階)
03-3981-1385
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1385