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指定校変更許可基準

【印刷用】別表1(第3条関係)許可基準、別表2(第5条関係)許可の例外(PDF:94KB)

別表1(第3条関係)許可基準

通則

指定校変更による児童・生徒の通学方法は、身体的な事情その他やむを得ない事情がある場合を除くほか、原則として徒歩とする。

許可事由 基準

必要書類

(確認方法)

対象 注意事項
1 身体的事情 1.身体障害、病虚弱、慢性疾患などにより、通学距離上、最短距離の区内の学校に通学させる必要がある場合。
医師の診断書、障害手帳の写し等障害の程度、身体の状況等が確認できるもの 小学校新(転)入学生及び在校生
中学校新(転)入学生及び在校生
 
2.長期の通院治療のため、病院の最寄りの学校へ通学する必要がある場合。
3.特別支援学級(固定学級)に入級するため、その学級が設置されている学校へ就学する場合。 特になし 小学校新(転)入学生及び在校生
中学校新(転)入学生及び在校生
事前に教育センターでの就学相談が必要となります。
2 家庭の事情

1.【保護者の勤務地】

児童(小学生)の保護者が経営する区内店舗、その他事業所・区内の勤務先(以下「店舗等」という)での就業時刻が夜間におよび、児童への適切な監護を行うため店舗等の近くの小学校に通学させる必要があり、通学が可能な距離・時間であると認められる場合。

営業許可証、勤務証明書等事実を証明するもの 小学校新(転)入学生  

2.【保護者の共働き、または、ひとり親家庭】

児童(小学生)の保護者が共働きまたはひとり親家庭で、保護者の就業時刻が夜間におよび、下校後または学童クラブ終了後、区内の親戚宅等で一時保護するため、その住所地の通学区域の小学校に通学させる必要があり、通学が可能な距離・時間であると認められる場合。

1.営業許可証、勤務証明書等事実を証明するもの
2.親戚等児童を保護する者の誓約書
3 転居(区内転居予定) おおむね3か月以内または1学期以内に学区域内への転居が相当程度確実に予定されており、学年または学期の当初から転居予定先の指定校に通学することが望ましいと認められる場合。 売買(賃貸)契約書、建築確認書の写し等転居予定先、転居予定日(家屋等引渡し日)が確認できるもの 小学校新(転)入学生及び在校生
中学校新(転)入学生及び在校生
 
4 転居(学区域外への転居) 区立学校在学中に学区域外へ転居し、指定校に通学することが児童・生徒にとって負担となる場合で、現に在籍する学校に引き続き通学させる必要があり、通学が可能な距離・時間であると認められるとき。
特になし 小学校在校生
中学校在校生
転居する前に在籍する学校長への相談が必要です。
5 卒業小学校の学区域中学校への就学 豊島区立の卒業小学校の学区域の中学校への入学を希望し、通学可能な距離・時間であると認められる場合。 特になし 中学校新入学生 学齢簿により、卒業予定小学校を確認します。
6 兄弟姉妹 兄姉・弟妹が指定校変更等正規の手続きによる許可を得て既に在籍しており、同一の学校に入学させることを希望する場合(但し、兄姉が最終学年で弟妹が翌年度の新入学予定者である場合を除く)。 特になし 小学校新(転)入学生
中学校新(転)入学生
学齢簿により、兄姉弟妹の在籍を確認します。
7 通学上の安全 指定校への通学が距離、時間又は通学上の安全確保等の観点から、特別な配慮が必要であると認められる場合。 教育委員会が求める資料 小学校新(転)入学生及び在校生
中学校新(転)入学生及び在校生
 
8 いじめ、登校拒否等の特殊事情 1.いじめ不登校など児童・生徒の心身の健全な成長発達が脅かされるような深刻な悩みを持っている等の特殊な事情により、転校せざるをえない状況であると認められる場合。 在籍(受入れ)学校長、指導主事、教育相談員等の意見 小学校在校生
中学校在校生
事前に在学校長と十分話し合いの上、ご相談ください。
在学校へ状況を確認し、学務課・指導課・学校間で協議の上、審査をします。
2.中学校入学時において、小学校在学時のいじめ等により、指定中学への就学が困難な状況にあり、特に配慮が必要と判断された場合。 卒業小学校、中学校長、指導主事、教育相談等の意見 中学校新(転)入学生 卒業した区立小学校へ状況を確認し、学務課・指導課・中学校間で協議の上、審査をします。
9 部活動 中学校入学時において、指定校に希望する部活動がなく、部活動に特別な配慮を要する具体的な事由が認められる場合(希望する部活動がある最も距離が近い学校に限る)。 希望理由書(過去の実績等)及び入部同意書等 中学校新入学生 入学後、希望する部活動に入部することが前提となります。
ただし、希望する部活動が必ずしも入学後も存続しているとは限りません。
10 日本語指導 日本語の習得が不十分であり、日本語指導学級が設置されている学校への入学を希望し、通学が可能な距離・時間であると認められる場合(隣接学区域居住者に限る)。 特になし 小学校新(編)入学生 入学手続き時にご相談ください。
11 隣接校への就学 新入学に際し、隣接校選択制度による希望申請書の提出期限後、転入等の特別な事情により隣接校選択制度を利用することができなかった場合で、指定校に隣接する学校を希望するとき。(抽選実施校は対象外) 特になし 小学校新入学生
中学校新入学生
抽選となった学校のほか、学校の収容上受入が困難と判断された場合には不許可となります。
12 上記に掲げるもののほか、指定校変更することにより特に児童・生徒の負担が生じないと認められる場合であって区内の他の学校に通学させる必要があると教育委員会が認めるとき。 教育委員会が必要と認める書類    

別表2(第5条関係)許可の例外

区分 許可の例外
1 学級編制上の理由 学校施設や学校運営に支障が生じると判断される場合
2 隣接校選択制上の理由 隣接校選択制の抽選を実施した学校
3 教育指導上の理由 教育指導上、希望校の受け入れが適切でないと判断される場合

お問い合わせ

学務課学事グループ

電話番号:03-3981-1174

更新日:2021年8月31日