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「情報・コミュニケーション法(仮称)」の制定を求める意見書

障害者権利条約では、手話を含む言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式を意思疎通と定義し、自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者との平等を基礎として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとること等を規定している。

聴覚障害者にとっては、音声のほかに手話及び文字等による情報並びに手話通訳及び要約筆記等のコミュニケーション支援が必要であり、聞こえないことで不利な立場におかれることがないよう情報アクセスの保障も必要である。しかしながら、まだまだ社会全体の理解と施策が不足しているのが現状である。

また、障害者総合支援法では、地域生活支援事業において意思疎通支援事業が自治体の必須事業と位置づけられているが、手話通訳派遣事業、手話通訳設置事業、要約筆記者派遣事業の実施率は低く、地方自治体の財政力や考え方によって大きく左右されるため、派遣範囲や回数に制限を受けるなど、地域格差が大きくなっている。

聴覚障害者の自己決定を基本とした真の社会参加を実現するためには、聴覚障害者があらゆる地域・場面で、手話・文字・触覚的手段により情報の入手が可能となり、さらに、直接、手話や筆談、触覚的コミュニケーションで日常会話ができることが当たり前になる社会づくりが必要である。

よって、豊島区議会は、国会及び政府に対し、次の事項について強く要望する。

1 障害者基本法第3条で手話が「言語」として定義されていることに基づき、障害者差別解消法などの障害者に関する法律において、「言語」「コミュニケーション」「情報」についての定義や権利規定を明記し、聴覚障害者の基本的人権として、社会のあらゆる場面で情報とコミュニケーションを保障するための法整備を行うこと。

2 法整備にあたっては、障害者の情報・コミュニケーション施策の基本となる「情報・コミュニケーション法(仮称)」を制定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年3月26日

豊島区議会議長 木下 広

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

厚生労働大臣

内閣府特命担当大臣(一億総活躍)あて

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更新日:2018年3月27日