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新型コロナウイルス感染症にり患されたかたへの通知等について

 令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行しました。令和5年5月7日までに診断され、発生届が提出されているたかた(令和4年9月26日以降は発生届対象者(注)のみ)については当面の間、療養証明書の発行を継続します。

(注)令和4年9月26日から新型コロナウイルス全数届出の見直しにより、発生届の対象者を全国一律で下記4類型に限定することとなりました。
(1)65歳以上のかた
(2)入院を要するかた
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要なかた
 または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要なかた
(4)妊婦のかた

発生届対象外のかたについては、療養終了通知の発行は行いません。

新型コロナウイルス感染症の療養経過により以下の書類を発行します。入院されたかた以外で必要なかたは申請をお願いします。

各書類の複数枚の発行は対応しておりません。各所への提出に必要な場合は、原本をお手元に保管し、提出先へは写しを提出してください。

なお、陰性証明の発行は保健所では行っておりません。

療養終了通知(療養証明書)

「療養証明書の発行対象者」(令和5年5月7日までに陽性と診断され、発生届の届出があった方)について、お一人1回に限り、郵送申請により発行しています。

令和4年9月1日申請書様式を変更しました。

注意事項

  • 医療機関等から新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所に届出があった方が申請の対象になります。
  • 郵送対応のみとさせていただきます。窓口での申請・交付は対応していません。
  • 申請はお一人につき1回のみです。再発行は行いません。
  • 複数名分の申請は同居のご家族の範囲に限り対応いたします。
  • 入院していた期間の証明は入院先の医療機関へ、ホテル療養していた期間の証明は宿泊先のホテルまたは東京都へお問い合わせください。
  • 個別の保険会社の様式での証明書発行はできません。
  • 速達の対応はしていません。
  • 返信用封筒(長型3号)に返送先住所を記入、切手(84円)を貼り付けの上ご提出ください。
  • 生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。そのため、申請いただいた療養終了日が診断日(医師の届出に基づく)から10日間以内の場合、原則として療養終了日の記載を省略します。

 ※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については各保険会社にお問い合わせください。

申請方法

上記の注意事項に同意される方は、返信用封筒をご用意の上、下記の申請書を担当部署あてに郵送してください。

郵送対応のみとさせていただきます。窓口での申請・交付は対応していません。

1.申請書

下記の申請書を印刷してください。申請書を印刷できない方は、任意の用紙に「療養終了通知発行申請書」及び下記の申請書に記載されている項目を記入して申請書としてください。令和5年4月1日様式を変更しました。

療養終了日が診断日から10日を超える場合は、「延長となった理由書」に健康観察内容と延長理由を記載して同封してください。内容を確認し、症状などによっては、記載いただいた療養終了日通りの記載にならない場合もありますので、ご了承ください、

2.返信用封筒(長型3号)
  • 返送先住所と宛名を記入、切手(84円)を貼り付けした返信用封筒(長型3号)をご用意いただき、申請書と一緒にご提出ください。

お問い合わせ

更新日:2024年4月22日