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異なるワクチンを接種する際の接種間隔が一部撤廃されました(令和2年10月1日より)

予防接種法実施要領の改正に伴い異なる予防接種を接種する際の接種間隔が一部撤廃されました。

ただし従来通り
・特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。
・小児肺炎球菌やロタワクチンなど同一ワクチンを複数回接種する必要がある場合、接種間隔の制限は添付文書及び予防接種法に従う必要があります。

改正内容(令和2年10月1日より)

以下の表をご参照ください。

 接種間隔撤廃(PDF:486KB)

参考:第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会資料(PDF:486KB)

お問い合わせ

保健予防課予防接種グループ

電話番号:03-4566-4115

03-3987-4173

更新日:2020年9月23日