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平成19年11月19日、豊島区は、学習院大学・女子栄養大学・大正大学・帝京平成大学(20年4月池袋キャンパス開校予定)・東京音楽大学・立教大学の区内6大学と「豊島区と区内大学との連携・協働に関する包括協定」を締結しました。
平成27年11月13日、川村学園女子大学が豊島区目白へキャンパスの一部を移転したことを契機に、「豊島区と区内大学との連携・協働に関する包括協定」を新たに締結しました。
令和5年11月2日、東京国際大学が令和5年9月に池袋キャンパスを開設したことを契機に、学習院大学、川村学園女子大学、女子栄養大学、大正大学、帝京平成大学、東京音楽大学、東京国際大学、立教大学の区内8大学と「豊島区と区内大学との連携・協働に関する包括協定」を新たに締結しました。
豊島区と区内大学との連携・協働に関する包括協定書(令和5年11月2日)(PDF:72KB)
豊島区(以下「区」という。)と学習院大学・川村学園女子大学・女子栄養大学・大正大学・帝京平成大学・東京音楽大学・東京国際大学・立教大学(以下「区内大学」という。)は、「街全体をキャンパスに!」というコンセプトに基づき、それぞれの個性を活かした人的、知的、物的資源の交流を図り、教育機能及び福祉の向上並びに世界に開かれた魅力と活力にあふれる豊かな地域社会の創造をめざして連携・協働するため、ここに包括協定を締結する。
第1条 この協定は、区と区内大学との連携・協働に関する基本的な事項を定めることにより、区と区内大学の交流及び連携・協働の促進を図り、多様な魅力を発信し、賑わいと活力にあふれた誰もが主役になれるまちづくりに寄与することを目的とする。
第2条 区と区内大学は、この協定に基づき次の事項について連携・協働する。
(1)相互の教育機能の向上に関すること
(2)各大学の個性を活かしたまちづくりの推進に関すること
(3)相互の人的、知的、物的資源の交流に関すること
なお、区内大学相互についても、必要に応じて連携するものとする。
第3条 この協定書に基づき事業の円滑な運営を図るため、「地域と大学との連携推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、この協定に参加する区内大学と区の担当者で構成し、事務局を区に置く。
3 協議会は、区と区内大学との連携・協働事業についての総合的な協議・調整を行う。ただし、個別の連携・協働事業を実施するにあたっては、この協定の趣旨に基づき、事業を所管する部署において、必要に応じ個別の協議組織の設置や協定等の締結を行なうものとする。
第4条 この協定は、調印をもって発効し、有効期間は3年間とする。ただし、期間満了の日の30日前までに区及び区内大学から何らの申出がないときは、さらに3年間更新するものとし、その後も同様とする。
第5条 この協定書に定めのない事項については、協議会において協議し決定する。
本協定の証として本協定書を9通作成し、署名のうえ、おのおの1通保有する。
令和5年11月2日
(大学名の50音順)
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電話番号:03-4566-2511