指定障害児通所支援事業者の行政処分について
令和8年4月10日
豊島区は、令和8年4月10日、障害児向けの児童発達支援などを運営する事業者に対して、給付費の不正請求などをしていたことから、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という)の規定に基づき、指定を取り消しする行政処分を行いました。
1.事業者名等
(1)名称:一般社団法人ありがとうの種
(2)代表者:代表理事 柳 匡裕
(3)所在地:東京都文京区本郷4-15-14 区民センター1階
2.事業所名等
(1)名称:手話でいきる子どもの児童発達支援・放課後等デイサービス あ~とん塾
(2)所在地:東京都豊島区巣鴨3-6-12 藤ビル2階
(3)サービスの種類:児童発達支援・放課後等デイサービス
(4)指定年月日:平成29年9月1日
(5)利用定員:10名
3.経緯
当該事業所の人員基準違反が疑われたため、令和7年4月24日に法57条の3の2第1項の規定に基づく実地指導を実施しました。そして、営業時間中に人員基準で定める人員配置が不足している疑い及び障害児通所給付費を不正に請求している疑いが強まったため、同日に児童福祉法第21条の5の22の規定に基づく監査を実施しました。
4.処分の概要
(1)内容:指定の取り消し
(2)処分年月日:令和8年4月10日
(3)効力発生日:令和8年7月1日
5.処分の理由
(1)人員基準違反(指定取消し等要件:法第21条の5の24第1項第4号該当)
- 児童発達支援管理責任者が、本件事業所の営業時間に勤務しておらず、専任かつ常勤である児童発達支援管理責任者の人員基準を満たしていませんでした。
- 営業時間を通じて基準上必要となる児童指導員又は保育士を配置しておらず、人員基準を満たしていませんでした。
(2)不正請求(指定取消し等要件:法第21条の5の24第1項第6号該当)
- 人員基準を満たさないにも関わらず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領していました。
- 定員超過の隠蔽等のためサービス利用をした日とは別の日に利用実績の付け替えを行い、不正に障害児通所給付費を請求し、受領していました。
- 自治体によるサービスの利用決定前にサービスを提供し、利用決定後に架空の利用日として請求する等、本来は障害児通所給付費の請求を行うべきではないにも関わらず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領していました。
- 特定の利用者について当該事業所に通所していないにも関わらず、児童発達支援を提供したと偽って不正に障害児通所給付費を請求し、受領していました。
6.今後の対応等
(1)経済上の措置(現時点における返還額)
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不正請求額
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加算額(100分の40)
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合計
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約5,830万円
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約2,332万円
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約8,162万円
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- 金額は令和8年2月20日の監査結果通知時点の概算であり、実際の返還額とは異なります。
- 児童福祉法第57条の2第2項の規定により、各支給決定自治体は返還額に100分の40を加算して請求することができます。
(2)利用者の引継ぎ
- 利用者及び保護者の意向を踏まえ、他の事業所への引継ぎを行うなど、必要な支援が継続的に提供されるよう事業者に指導するとともに、区も協力しながら進めていきます。
(3)事業活動の制限
- 法人代表者、理事及び事業所現管理者は欠格事由に該当し、法第21条の5の15第3項の規定により一定の期間、新規指定を受けることができません。
7.参考
(1)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業について
- 児童発達支援…主に未就学児に向けて、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得や集団生活への適応のための支援等を行うサービス
- 放課後等デイサービス…就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を行うサービス
この報道発表に関するお問い合わせ
- 行政処分全般に関するお問合せ
障害福祉課 施設・事業者支援グループ 電話:03-3981-1786
- 監査に関するお問合せ
障害福祉課 事業者指導検査グループ 電話:03-4566-2450
- 障害福祉課 FAX番号:03-3981-4303