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スライド条項の運用について

豊島区が発注・契約する工事において、工事請負契約締結後に賃金水準又は物価水準の変動により、当初の契約金額が不適当となった場合、豊島区工事請負契約約款第24条に規定するスライド条項に基づき、契約金額の変更を請求できます。

請求にあたっては、工事主管課と十分に協議を行ってください。

運用概要

 

運用概要

全体スライド

(契約約款24条1~4項)

単品スライド

(契約約款24条5項)

インフレスライド

(契約約款24条6項)

概要

契約締結の日から12ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときに適用できる条項 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときに適用できる条項 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときに適用できる条項

適用対象工事

工期が12ヶ月を経過した工事

但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事

すべての工事

但し、請求日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事

すべての工事

但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上あり、賃金水準の変更のあった時期を工期内に含む工事

金額変更方法

対象

請負契約締結の日から12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

部分払いを行った出来高部分を除く資材

鋼材類、燃料油、その他主要な工事材料

賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

変動前の金額

残工事の請負代金

当該品目に該当する各材料の当初の価格

(発注者が設定した実勢価格に数量、落札率を乗じた額)

残工事の請負代金

変動後の金額

基準日において区の積算単価に基づき算定した残工事の金額に落札率を乗じたもの

当該品目に該当する各材料の変動後の価格

(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量、落札率を乗じた額)※ただし、実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、原則として実際の購入価格とする。

基準日において区の積算単価に基づき算定した残工事の金額に落札率を乗じたもの

受注者負担

残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

提出書類

〇変更請求書、

〇概算スライド額調書

〇出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料

(工事主管課と相談の上添付)

〇変更請求書

〇契約金額変更請求額計算書

〇各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類

(納品書、請求書、領収書等、工事主管課と相談の上添付)

〇変更請求書、

〇概算スライド額調書

〇出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料

(工事主管課と相談の上添付)

運用基準

請求手続きについて

契約金額の変更を請求される際は、全体スライド条項及びインフレスライド条項については、変更請求書及び概算スライド額調書を作成し、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を工事主管課と相談・協議のうえ、契約課に提出して下さい。

単品スライド条項については、変更請求書及び契約金額変更請求額計算書を作成し、各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類(納品書、請求書、領収書等)を工事主管課と相談・協議のうえ、契約課に提出して下さい。

いずれのスライド条項についても、請求後、契約金額の対象となった場合は、スライド額の協議を行いますので、承諾いただける場合は承諾書を契約課に提出してください。

手続きの手順

様式

お問い合わせ

契約課検査担当グループ

電話番号:03-4566-2567

更新日:2023年2月24日