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更新日:2026年2月24日
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本条例は、豊島区におけるすべての公契約に関し、基本方針及びその他必要な事項を定めることにより、区が発注する公共工事等の品質を確保するとともに、その業務に従事する労働者の賃金引上げやダンピング防止につなげ、労働者等の労働環境確保の実効性を高め、もって区民の福祉の増進及び地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
令和7年第3回定例会にて可決され、令和8年4月1日より全面施行予定です。
令和8年5月1日以後に締結する特定公契約及び指定管理協定から適用されます。
労働報酬下限額とは、特定受注者及び特定受注関係者が、公契約に従事する特定労働者等に対し、支払わなければならない1時間当たりの報酬の下限額のことです。
豊島区公契約審議会の意見を聴き、区長が年度ごとに定め、告示します。
区長の諮問を受け、労働報酬下限額その他公契約に関する必要な事項について調査審議するため、区長の附属機関として設置しております。
豊島区公契約条例(案)に対するパブリックコメントを、令和7年7月25日から令和7年8月22日まで実施いたしました。
様々な貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
実施結果は以下のページをご覧ください。
電話番号:03-4566-2566
電話番号:03-4566-2567