ホーム > 区政情報 > 入札・契約 > 豊島区公契約条例について

ページID:55123

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

目次

 

豊島区公契約条例について

本条例は、豊島区におけるすべての公契約に関し、基本方針及びその他必要な事項を定めることにより、区が発注する公共工事等の品質を確保するとともに、その業務に従事する労働者の賃金引上げやダンピング防止につなげ、労働者等の労働環境確保の実効性を高め、もって区民の福祉の増進及び地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

令和7年第3回定例会にて可決され、令和8年4月1日より全面施行予定です。

 豊島区公契約条例(PDF:776KB)

 豊島区公契約条例施行規則(PDF:611KB)

条例の内容

基本方針

  • 適正な履行の確保、良好な品質の確保、適正価格での調達を実現すること。
  • 手続の透明性の確保、公正な競争を促進すること。
  • 適正な労働条件の確保、労働環境の整備を促進すること。
  • 談合その他の不正行為を排除すること。
  • 区内事業者の受注機会の確保、地域経済の活性化に資すること。
  • 区と受注者との対等な関係において、公契約制度を適正に運用すること。

労働報酬下限額の適用となる公契約(特定公契約)

 令和8年5月1日以後に締結する特定公契約及び指定管理協定から適用されます。

  • 区が発注する工事又は製造の請負契約のうち、予定価格が9,000万円以上のもの
  • 区が発注する工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約のうち、予定価格が1,000万円以上のものであって、規則で定めるもの
  • 指定管理協定

労働報酬下限額

労働報酬下限額とは、特定受注者及び特定受注関係者が、公契約に従事する特定労働者等に対し、支払わなければならない1時間当たりの報酬の下限額のことです。

豊島区公契約審議会の意見を聴き、区長が年度ごとに定め、告示します。

豊島区公契約審議会

区長の諮問を受け、労働報酬下限額その他公契約に関する必要な事項について調査審議するため、区長の附属機関として設置しております。

 豊島区公契約審議会

豊島区公契約条例の手引き

条例に関する事務手続きの詳細については、こちらの手引きをご覧ください。

 豊島区公契約条例の手引き(令和8年4月1日)(PDF:1,198KB)

特定労働者等に係る労働条件に関する事項の報告書

特定受注者には、特定労働者等の労働条件や労働環境に関する事項を区に報告することが義務付けられています。

報告書は、特定労働者等の雇用契約の締結の状況、特定労働者等に対する労働報酬の支払状況等について確認することを目的としています。

提出先は契約管財課、指定管理協定については各施設の所管課にご提出ください。

 報告書様式(工事・製造)(エクセル:21KB)

 報告書様式(工事・製造)(PDF:135KB)

 報告書様式(業務委託・指定管理協定)(エクセル:21KB)

 報告書様式(業務委託・指定管理協定)(PDF:132KB)

様式等

 豊島区公契約条例ポスター(PDF:3,511KB)

 豊島区公契約条例パンフレット(PDF:10,151KB)

 豊島区公契約条例周知用カード(PDF:254KB)

豊島区公契約条例(案)に対するパブリックコメントの実施結果について

豊島区公契約条例(案)に対するパブリックコメントを、令和7年7月25日から令和7年8月22日まで実施いたしました。

様々な貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

実施結果は以下のページをご覧ください。

 豊島区公契約条例(案)に対するパブリックコメント実施結果

お問い合わせ

契約管財課契約グループ

電話番号:03-4566-2566

契約管財課検査グループ

電話番号:03-4566-2567