区内事業者取扱制度(工事)について
豊島区内に本店、支店、営業所等を有する工事事業者の皆様へ
『区内の事業者』として建築工事等の入札に参加するには届出が必要です
区が発注する建築工事等の入札において、『区内事業者』としての取扱いを受けるためには、東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「共同運営」という。)による入札参加資格の取得とは別に、豊島区へ区独自の届出書の提出が必要になります。
届出書の提出がない場合や提出された届出書に疑義がある場合は、『区内事業者』として取り扱うことができませんのでご注意ください。
なお、詳細は以下の取扱基準等でご確認ください。
1.対象者となる入札案件
- 建築工事
- 土木工事
- 設備工事
- 建設工事に関する設計、調査、工事監理
- 建設工事の用に供することを目的とする測量及び機械類の製造
2.届け出が必要な事業者
共同運営において、豊島区に入札参加資格登録がある事業者のうち
- 区内に本店を置き営業する事業者
- 区外に本店を置くもので、区内に代理人を設け、支店、営業所等で営業する事業者で次のいずれにも該当するもの。
ア.区内に支店、営業所等を設置してから2年以上経過していること
イ.過去2年間に、支店、営業所等に置かれている代理人名義で入札参加資格を有する業種に係る工事請負契約(官公庁・民間)を締結し、その履行を完了した実績を有すること。注釈:平成26年4月1日以前から区内の事業者として取扱いを受けている者は除く
注釈:本店とは、登記簿の本店(法令等で許可等の必要な業種は許可を受けた本店)をいう。
3.提出書類
豊島区に本店を有する事業者
- 豊島区に本店、支店、営業所等を有する届出書
- 写真(外観と内部1枚ずつ)
- 建設業の許可及び技術者に関する届出書(建設業許可の業種のみ提出)
豊島区に支店・営業所を有する事業者
- 豊島区に本店、支店、営業所等を有する届出書
- 支店、営業所等の設置年月日を確認できる書類(いずれか一つ)
法人設立・設置届出書(東京都都税条例施行規則第32号様式(乙)その1)
異動届出書(東京都都税条例施行規則第32号様式(乙)その2)
東京都税事務所が発行する事業開始等申告書提出済証明書
- 支店、営業所等に置かれている代理人名義で入札参加資格を有する業種に係る工事請負契約(官公庁・民間)の契約書の写し
- 写真(外観と内部1枚ずつ)
- 事業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し
自社所有の場合は、不動産登記簿謄本の写し
- 建設業の許可及び技術者に関する届出書(建設業許可の業種のみ提出)
- 建設業許可申請書別表[許可申請書の副本]の写し(建設業許可の業種のみ提出)
届出書は、以下のリンクからダウンロードしてください
- 豊島区に本店、支店、営業所等を有する届出書
- 建設業の許可及び技術者に関する届出書
4.提出時期
- 共同運営の入札参加資格の新規申請時
- 共同運営の入札参加資格の継続申請時
- 所在地を変更した時
毎月、20日までに提出があったものは、翌月から『区内事業者』として取扱います。
注釈1:消印有効ではありませんので、ご注意ください。
注釈2:『区内事業者』として取扱わない場合のみ、通知します。
注釈3:メールでの提出の場合、受信日の翌営業日を受領日とします。
【ご注意ください】
変更や継続申請時に、再度届出書の提出がない場合は、『区内事業者』として取扱うことができなくなりますので、ご注意ください。
5.提出方法
原則、郵送で提出してください。
ただし、全ての書類を電子データ(PDF等)で提出できる場合は、メールでも受付けます。
6.提出先
7.実態調査
届出書に基づき、必要に応じて事業所等の実態調査を予告なしに実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
本店、支店、営業所等の実態の確認事項は、次のとおりです。
- 本店、支店、営業所等の建物外部又は入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所としての形態を整えていること。
- 本店、支店、営業所等に営業活動を行い得る人的配置がなされていて、かつ、責任者が存在し常駐していること。
- 本店、支店、営業所等に登録業種に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号に規定する専任の技術者を常駐で配置していること。
- 本店、支店、営業所等に常時連絡がとれる体制となっていること。
- 本店、支店、営業所等の公共料金(電気、ガス、水道、電話等)のその供給者への直近の支払いが本店又は支店、営業所等の標記でなされていること。
注釈:調査の結果、実態と記載内容が相違している場合は、入札参加停止等措置を行う場合もありますので、あらかじめご了解願います。
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