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豊島区小規模事業者登録制度

この制度は、「東京電子自治体共同運営電子調達サービス」を利用していない区内の事業者の方を対象とする制度です。

対象は、豊島区が発注する小規模工事(修繕を含む。)、物品購入、委託等の少額で簡易な契約です。

この契約を希望する豊島区内の小規模事業者の方々を登録して、受注機会を拡大することにより、地域経済の活性化を図ることを目的とするものです。

この登録制度は、受注を保証するものではありません。

登録要件

次のすべての項目に該当するかたが登録できます。

  1. 豊島区内に本社の法人登記がある事業者であること。または、区内に商業登記若しくは住民登録がある個人事業者であること。
  2. 常時使用する従業員の数が中小企業基本法に基づき製造業その他は20人以下、商業サービス業は5人以下であること。
  3. 登録時点で復権を果たしていない破産者および成年被後見人、被保佐人ならびに被補助人でないこと。
  4. 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける豊島区の競争入札参加者名簿に登録していないこと。
  5. 免許、許可等を営業要件とする業種について、当該許可等を受けていること。
  6. 税金を滞納していないこと。

登録方法

豊島区小規模事業者登録については、下記担当までお問合せください。

登録期限について

登録の有効期間は、登録名簿に登録された日の属する年度から4年度目の9月30日までです。

期限までに継続の申請がなければ失効します。

登録期間中に東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける豊島区の競争入札参加者名簿に登録する等登録要件を満たさなくなった場合も失効します。

お問い合わせ

契約課検査担当グループ

電話番号:03-4566-2567

更新日:2024年1月10日