ホーム > 防災・安全 > 防災・災害 > 防災に関する区の取組 > 災害の被害に遭われた方へ > 浸水被害について
ページID:57768
更新日:2026年10月13日
ここから本文です。
目次
区では、風水害などの自然災害による住家や住家以外の建物・物件の被害について、被災者からの申請を受理し、その事実を証明する証明書を交付しております。
なお、大規模災害発生時は、下記内容と扱いが異なる場合があります。その際は、区のホームページなどで改めて周知します。
風水害により被災された場合は、見舞金の支給、被災の程度により税金や保険料などの減免などの制度があります。
内容や問い合わせ先などの詳細は、下記をご確認ください。
被災した住家等の片付けや修理を行う前に、被害状況を可能な限り写真に撮り、保存していただくようお願いいたします。罹災証明書の申請や、保険会社に損害保険を請求する際などに必要な場合があります。
写真の撮り方は、「住まいが被害を受けたとき最初にすること」をご確認ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:166KB)
区では下記の「罹災証明書」「被災届出受理証」を発行しています。
罹災証明書とは、災害による住家彼害の程度(全壊、半壊、一部損壊など)を証明するものです。被害の程度は、区職員が実地調査を行い国の基準に基づき判定します。
原則、上記のとおり実地調査を行いますが、住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部半壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真判定)による判定が可能です。
自己判定方式は、区職員による実地調査を行わず、申請者が撮影した写真により被害判定を行うため、通常の発行に比べ、比較的短期間で発行することが可能です。
なお、提出された写真では判定が困難な場合は、区職員による実地調査を行います。
「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。
準半壊に至らない(一部損壊)の目安
被災届出受理証とは、災害による非住家(店舗、事業所、車庫など)や動産(自動車、家財など)の被害について、区に届け出た事実を証明するものです。罹災証明書のように被害の程度を証明するものではありません。
被害は写真等で確認するため、区職員による実地調査は原則行いません。
罹災証明書……災害による被害を受けた住家の居住者や所有者または代理人
被災届出受理証……災害により住家以外の家屋や動産に被害を受けた所有者や使用者または代理人
申請については、原則、災害により被害を受けた日から90日以内となります
(1)申請書
罹災証明書の場合は「罹災証明書交付申請書」
被災届出受理証の場合は「被災届出受理証交付申請書」
(2)本人確認書類(運転免許証、旅券、保険証など)
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類
(3)災害による被害箇所の状況が分かる写真
(4)委任状(代理人が申請する場合のみ)
各種申請様式
〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1豊島区役所5階
防災課管理グループ電話番号:03-3981-2100
罹災証明書電子申請フォーム
https://logoform.jp/form/gXWR/1787422
被災届出受理証電子申請フォーム
https://logoform.jp/form/gXWR/1792873
電話番号:03-3981-2100