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更新日:2023年12月14日
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首都直下地震などの大規模な災害が発生したとき、被災したお住まいの被害程度を公的に証明する書類が罹災証明書です。区には、被害の状況を調査し、罹災証明書を発行することが義務づけられています。(災害対策基本法第九十条の二)
罹災証明書の発行から相談・支援までの流れを全体像と3つのパートに分けて、わかりやすく説明します。
全体像 | 公正な被害認定調査 | 罹災証明書発行 | 生活再建相談・支援 |
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東京都内では、同じ被災者生活再建支援システムを使い、共通のガイドラインを定め、研修を行って業務の標準化に取り組んでいます。
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電話番号:03-4566-2311