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東京都では、大地震発生後、余震等による建築物の倒壊や落下物・転倒物による二次災害を防止するため、建築物の被災状況を調査し建築物の使用の可否を判定する(建築物の応急危険度判定をする)方のボランティア登録を行なっています。
区では、応急危険度判定活動を行うための体制整備、判定資器材の備蓄等を行なっています。
令和2年7月6日 災害時における被災建築物応急危険度判定等に関する協定の締結(東京都建築士事務所協会 豊島支部)
災害時における応急危険度判定活動が迅速かつ円滑に実施できるよう、体制づくりの強化を図っていきます。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1391