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地震により被災した建築物は、その後に発生する余震等で倒壊したり、外壁や窓ガラスが落下して人命に危険を及ぼすような二次災害を引き起こす恐れがあります。そのため、被災後早急に、被災建築物応急危険度判定員が被災建築物の調査を行い、その建築物が使用できるか否かを応急的に判定します。なお、この調査は無料です。
被災建築物応急危険度判定制度は、家屋等の被害程度について証明する「り災証明」の制度とは異なります。
被災建築物応急危険度判定員(以下、応急危険度判定員とする)は、都道府県知事が認めた建築技術者で、防災ボランティアの1つとして活動します。判定活動では、ヘルメットにシールを貼り、腕章等で明示され、身分を証明する登録証等を常時携帯しています。
危険度の判定は、「危険」(赤色)、「要注意」(黄色)、「調査済」(緑色)の三種類に分類されます。判定ステッカーを建築物の出入口等、見やすい位置に貼って表示することで、その建築物の利用者だけではなく、歩行者等に対しても周知するので、外すことのないようにご協力お願いいたします。
なお、各ステッカーには、判定の根拠となった建築物に関する注意書きが書かれています。
判定ステッカー |
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判定結果 | 危険(赤色) | 要注意(黄色) | 調査済(緑色) |
判定内容 |
この表示がある建物には、 近づいたり、立ち入ったり しないで下さい。 |
この表示がある建物に 立ち入る場合には、 十分注意してください。 |
この表示がある建物は、 調査が終了していますので、 使用可能です。 |
被災建築物応急危険度判定(以下、応急危険度判定とする)は、発災直後から3日目までに豊島区職員で行う家屋・建築物の被害概況調査の情報を元に、発災後、応急危険度判定を発災後4日目から12日目までを目安として行います。なお、応急危険度判定はあくまで二次災害を防ぐことを目的としており、判定が長期化すると、後の復興計画に支障をきたしますので判定期間を設けています。
判定の対象となる建築物の用途は、戸建て住宅・共同住宅等の用途を含む民間住宅です。ただし、鉄筋コンクリート造10階以上の高層建築物や特殊な構造の建築物は専門性の高い建築士による調査が必要となるため判定対象から除きます。
豊島区では、震災時に被災状況等から被災建築物応急危険度判定の実施の要否を判断します。参集要請は、ボランティア登録者の皆様へ豊島区から連絡をします。
東京都では、東京都防災ボランティア制度に基づき応急危険度判定員として登録していただける方を募集しています。登録を希望し講習を受講した後に登録証を発行しています。詳細については、以下のホームページをご確認ください。
令和2年7月6日 災害時における被災建築物応急危険度判定等に関する協定の締結(東京都建築士事務所協会 豊島支部)
令和7年1月29日 令和6年度豊島区被災建築物応急危険度判定模擬訓練実施
電話番号:03-3981-1391