ここから本文です。

被災者支援制度

災害により被害を受けた方が、各種制度を活用し、速やかに生活の再建を図っていただくことを目的として、以下の支援を行っています。
適用の要件を満たすことにより制度を活用いただけます。

小災害見舞金

小規模災害により被害を受けた方へ、豊島区小災害応急救助対策要綱に基づき、見舞金を支給します。

小災害見舞金等支給基準

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

被災された方へ、豊島区災害弔慰金の支給等に関する条例及び豊島区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に基づき、以下の支給を行います。

災害弔慰金の支給

災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

生計維持者が死亡した場合:500万円を支給

その他の者が死亡した場合:250万円を支給

災害障害見舞金の支給

災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。

生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円を支給

その他の者が重度の障害を受けた場合:125万円を支給

災害援護資金の貸付け

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

1.療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア.家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害及び住居の損害がない場合:150万円

イ.家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合:250万円

ウ.住居が半壊した場合:270万円

エ.住居が全壊した場合:350万円

2.世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア.家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合:150万円

イ.住居が半壊した場合:170万円

ウ.住居が全壊した場合(エの場合を除く。):250万円

エ.住居の全体が滅失若しくは流失した場合:350万円

3.1.のウ又は2.のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」となります。

償還期間は10年、利率は保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年1%。
据置期間3年間(特別な事情のある場合は5年)は無利子です。

被災者生活再建支援金

災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。

生活再建支援制度
世帯人数が一人の場合は、各該当欄の金額が4分の3になります。

被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府ホームページ)

さまざまな支援制度の概要を取りまとめたものとして、内閣府が作成した「被災者支援に関する各種制度の概要」があります。各種制度の概要につきましては、下記の内閣府ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html

 


お問い合わせ

防災危機管理課訓練グループ

電話番号:03-4566-2574

更新日:2023年3月27日