ホーム > 防災・安全 > 防災・災害対策 > 宅地建物取引業者の方へ > 宅地建物取引業者の方へ(ハザードマップの作成状況等)

ここから本文です。

宅地建物取引業者の方へ(ハザードマップの作成状況等)

宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、不動産取引時において、水防法に基づく水害ハザードマップにおける対象物件の所在地について事前に説明することが義務づけられました。

このページでは不動産取引時の重要事項説明に関係する事項を掲載していますので、ご確認ください。

 

「宅地建物取引業法施行規則の改正について」国土交通省(新しいウィンドウで開きます)

水防法に基づくハザードマップの作成状況

水防法に基づくハザードマップの作成状況

 

洪水(外水)

雨水出水(内水)

高潮

水防法に基づいた

マップの有無

あり

なし(注) なし

該当するハザード

マップの名称

 

 

 

豊島区洪水・内水ハザードマップ(PDF:6,510KB)

 

 

-

-

豊島区では、水防法に基づくハザードマップは、「洪水(外水)」のみ作成しています。

豊島区内に、「雨水出水浸水想定区域」「高潮浸水想定区域」はありません。

(注)豊島区では、「豊島区洪水・内水ハザードマップ」として、内水に係る浸水リスクも公表していますが、水防法に基づくものではなく、下記リンクの東京都浸水予想区域図をもとに作成しています。なお、浸水想定に関する詳細なデータは下記よりご確認いただけます。

 

「浸水予想区域図」東京都(新しいウィンドウで開きます)

 

水防法以外の法令に基づくハザードマップの作成状況

水防法以外の法令に基づくハザードマップの作成状況

災害種別

土砂災害

津波

法令

土砂災害防止法

津波街づくりに関する法律

ハザードマップの有無

あり

なし

該当するハザードマップの名称

豊島区土砂災害ハザードマップ(PDF:5,440KB)

-

豊島区内に、「津波災害警戒区域」「津波災害特別警戒区域」はありません。

 

豊島区の浸水実績

豊島区の浸水実績は、豊島区役所の本庁舎5階の防災危機管理課、または、6階の道路整備課の各窓口でのみ閲覧いただけます。平成11年から現在までの期間で、区で確認した箇所及び、区民の方から報告を受けた箇所を示したものです。

浸水実績に関するお問合せは、豊島区都市整備部道路整備課道路整備グループ(03-3981-4878)までお願いします。

 

重要事項説明に関係する事項

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

豊島区内に、土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」は20か所(うち「土砂災害特別警戒区域」は9か所)指定があります。豊島区では「豊島区土砂災害ハザードマップ」として公表しています。

 

豊島区土砂災害ハザードマップ(PDF:5,440KB)

 

なお、これら区域の指定は東京都が行いますので、最新の情報や各区域の正確な図面は、以下の東京都のホームページをご覧ください。

 

「土砂災害警戒区域等マップ」東京都(新しいウィンドウで開きます)

 

津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域

豊島区内に、津波防災地域づくりに関する法律に基づく「津波災害警戒区域」「津波災害特別警戒区域」の指定はありません。

 

宅地造成工事規制区域、造成宅地防災区域

豊島区内に、宅地造成等規制法の規定に基づく「宅地造成工事規制区域」「造成宅地防災区域」の指定はありません。

なお、これらの指定は東京都が行いますので、最新の指定の状況等を確認する場合は、以下の東京都のホームページをご覧ください。

 

「宅地造成」東京都(新しいウィンドウで開きます)

 

土壌汚染に関する情報

以下のページよりご確認ください。

 

土壌汚染に関連する情報の提供

 

埋蔵文化財に関する情報

以下のページよりご確認ください。

 

埋蔵文化財発掘届の手続きについて

 

その他よくある質問

Q1豊島区のハザードマップはホームページ上のPDFデータしかないのですか。

豊島区役所本庁舎、東西区民事務所、各地域区民ひろばにおいて、紙媒体のハザードマップを設置配布しております。ただし、作成数に限りがございますので、出来るだけホームページからダウンロードしたデータをご利用ください。

Q2「豊島区洪水・内水ハザードマップ」における水防法に基づく洪水の想定に該当する部分は、具体的にどこですか。

洪水(河川の氾濫等)による浸水の表示は、高田1~3丁目の神田川浸水想定区域(ハザードマップ上で、青の斜線で表示されている区域)のみとなります。それ以外はすべて内水による浸水の表示となります。

Q3住所を言うので、各区域に当たるのかを調べてください。

区民の皆様に広くリスク情報を把握していただくためにハザードマップを作成しておりますが、特定住居地における浸水区域等の判断についてのご質問にはお答え出来かねます。ご担当者様のほうでハザードマップ、並びに、東京都のホームページ(上記各リンク先)をご参考にしていただきながらご判断をお願いいたします。

Q4「豊島区洪水・内水ハザードマップ」について、何故この場所(または地域)はこのような色付けになっているのですか。

浸水の深さは、単純な土地の高低だけで決まるわけではなく、下水枡や道路の整備状況等によっても変わってきます。浸水の深さについては、区ではなく東京都が調査を行い設定しているため、詳細は東京都建設局河川部計画課中小河川担当(03-5320-5414)にお問合せいただきますようお願いいたします。

 

 

お問い合わせ

防災危機管理課管理グループ

電話番号:03-3981-2100

更新日:2023年12月12日