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更新日:2025年7月2日

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家具転倒防止器具の購入および設置助成事業について

 東京消防庁が実施した近年の地震被害調査では、負傷者の約3~5割の方々が屋内における家具の転倒・落下によって負傷していることが判明しています。

 区では、地震時における家具転倒等による被害を最小限にするため、令和7年7月1日より、家具転倒防止器具の購入および設置について助成を行います。 

家具の転倒防止対策費用の助成金のご案内(チラシ)(PDF:595KB)

対象世帯

①65歳以上の方のみで構成される世帯

②身体障害者手帳または愛の手帳を所持する方がいる世帯

③要介護3~5の方がいる世帯

 

助成金額

  • 1世帯につき上限15,000円

 ※1世帯に対して1回限りの助成です。

 ※助成金交付決定額は100円未満の端数が切捨てとなります。

 

助成対象経費

  • 家具転倒防止器具の購入費
  • 家具転倒防止器具の設置費用

 

助成対象器具

  • L型金具
  • ポール式器具(つっぱり棒)
  • 粘着シート
  • 着脱式移動防止ベルト
  • チェーン
  • ストッパー式
  • キャスター下皿
  • ガラス飛散防止フィルム 等

 上記以外の器具を購入・設置する場合は、事前にご相談ください。

設置助成可能器具例

申請方法

 家具転倒防止器具の購入、設置後、以下の書類を申請窓口、または郵送にて提出してください。

ア 申請書兼請求書(PDF:422KB)

 記載例はこちら(PDF:520KB)

イ 口座振替依頼書(PDF:314KB)

ウ 領収書またはレシートの原本(複数の器具を購入した場合はすべて貼り付けてください)

 ※令和7年7月1日以降に発行されたもの。

 ※オンライン購入については、購入内容と実際に購入したことがわかる資料を貼り付けてください。

エ 口座情報がわかる資料(通帳のコピーなど)

オ 身体障害者手帳、愛の手帳、介護保険被保険者証のコピー(該当の方のみ)

 

 ※書類に不備があった場合には、防災危機管理課より、直接、申請者ご本人にご連絡を差し上げる場合がありますので、予めご了承ください。

 

申請書配布場所および申請窓口

豊島区役所本庁舎 5F 防災危機管理課窓口(対象世帯①~③)
高齢者総合相談センター(対象世帯①もしくは③該当の方) 
障害支援センター(対象世帯②該当の方)

郵送先

 簡易書留・特定記録郵便で郵送してください。

 

〒171-8422

豊島区南池袋2-45-1豊島区役所5階 

防災危機管理課防災事業グループ

 

FAX(問い合わせ専用):03-3981-5018

メール(問い合わせ専用):A0011101@city.toshima.lg.jp

申請の流れ

1.家具転倒防止器具の購入→2.家具転倒防止器具の設置→3.助成金の申請→4.区から交付決定通知書の送付→5.区から助成金の振込

 

家具転倒防止器具取扱い業者

  • 大野リビック 電話番号:03-3971-2485 詳しくはこちら

 

家具転倒防止器具設置業者

  • シルバー人材センター  電話番号:03-3982-9533

  ご用意いただいた器具の設置を行います。設置器具の相談・販売はできません。また、ガラス飛散防止フィルムの取付けはできません。

 【設置費用】2ヶ所まで4,400円(税込)、3ヶ所目から1ヶ所あたり2,200円(税込)加算。

 

  • 大野リビック      電話番号:03-3971-2485

  一度現地を確認させていただき、設置器具の相談も可能です。ただし、器具の販売のみは行いますが、器具の設置のみは行いません。

 【設置費用】2ヶ所まで4,400円(税込)、3ヶ所目から1ヶ所あたり2,200円(税込)加算。

  ※ガラス飛散防止フィルムの取付けについては金額が異なります。

 

  • 東京土建一般労働組合豊島支部  電話番号:03-3986-2471

  一度現地を確認させていただき、設置器具の相談も可能です。ただし、器具の販売は行いません。

 【設置費用】金額は応相談。

   

Q&A

よくある質問はこちら(PDF:524KB)からご確認ください。

 

注意点

  • 令和7年7月1日より前に購入した器具や設置が完了した器具については助成の対象外となります。
  • 申請者の実費負担分が助成対象となるため、お店のポイントや商品券で購入した場合は助成の対象外となります。
  • 賃貸住宅に居住している方は、器具を設置する前に家屋の所有者もしくは管理会社と事前に協議を行い、承諾を受けてください。
  • 器具の故障による修理費用、取り外しに伴う原状回復に要する費用その他維持管理に要する費用は、区は負担しかねます。
  • 区が紹介する事業者とのトラブルについて、区はその損害賠償等の責任は負いかねます。
  • 器具の取付けを行った家具が転倒したこと等により、交付決定者等に被害または損害が生じても、区および区が紹介する事業者は、その損害賠償等の責任は負いかねます。

 

 

お問い合わせ

防災危機管理課防災事業グループ

電話番号:03-4566-2572