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オンラインでの手続(豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ制度)

パートナーシップ・ファミリーシップ届

パートナーシップ関係にあるお二人が豊島区に住所を有している場合、オンラインでの届出をすることができます。

豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用できる方の詳細については、豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ制度からご確認ください。

届出に必要な書類

書類の種類

備考

住民票の写し

(届出日より3か月以内に発行されたもの)

同一世帯になっている場合は、お二人分の情報が記載されたものを添付してください。

未成年の子の記載を希望する場合は、その子も記載されている住民票の写しを添付してください。

マイナンバーが記載されたものは利用できません。

戸籍謄本(全部事項証明書)

(届出日より3か月以内に発行されたもの)

戸籍抄本(個人事項証明書)は利用できません。

外国籍の方は利用の手引(PDF:584KB)「6Q&A Q9」をご確認ください。

本人確認書類

書類の具体例は利用の手引(PDF:584KB)「3届出に必要なもの」をご確認いただくか、男女平等推進センターまでお問い合わせください。

マイナンバーカードを利用する場合は、おもて面のみを添付してください。

届出から受理証明書の交付まで

1.届出・申請フォームの入力

届出者お二人それぞれから届出いただく必要があります。

1人目の届出が完了すると、「受付番号」が送付されます。この番号は、パートナーの方が届出する際に届出・申請フォームへ入力する必要があります。

豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ届出・申請フォーム(新しいウィンドウで開きます)

2.結果の通知

双方届出後、5開庁日以内に結果を電子メールでお知らせします。

3.交付

受理証明書等は以下のいずれかの方法で交付します。

(1)男女平等推進センターで受取
双方届出後、7開庁日から受取可能(受取は届出者お一人で可。本人確認書類をお持ちください。受付時間:平日9時~17時)
(2)郵送で受取
双方届出後、7開庁日以内に簡易書留(転送不要)で発送

ファミリーシップである近親者に関する削除の申立て

豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書等に氏名や生年月日の記載がある方で、記載の削除を希望される満15歳以上の方は、削除の申立てをオンラインですることが可能です。
削除の申立てについては、利用の手引(PDF:584KB)「5その他の手続 Ⅲ近親者からの削除の申立て」をご確認ください。

申立てに必要な書類

書類の種類

備考

ファミリーシップである近親者に関する削除申立書

下記の様式をダウンロードし、申立てフォームに添付してください。

ファミリーシップである近親者に関する削除申立書(PDF:71KB)

本人確認書類

書類の具体例は利用の手引(PDF:584KB)「3届出に必要なもの」をご覧いただくか、男女平等推進センターまでお問い合わせください。

マイナンバーカードを利用する場合は、おもて面のみを添付してください。

申立てから削除されるまで

1.申立てフォームの入力

削除を希望される方が複数人いる場合、代表者お一人がまとめて申立てをすることが可能です。(削除申立書は人数分必要です。)

ファミリーシップである近親者に関する削除申立てフォーム(新しいウィンドウで開きます)

2.通知

男女平等推進センターからパートナーシップ関係にあるお二人へ、受理証明書等を返還するよう通知します。

3.交付

申立てされた方の氏名と生年月日が削除された受理証明書等をパートナーシップ関係にあるお二人へ交付します。

利用の手引

パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関するお問い合わせ先

豊島区男女平等推進センター(エポック10)

所在地:〒171-0021 豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プラザ3階
TEL:03-5952-9501/Eメール:A0011400@city.toshima.lg.jp

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更新日:2025年3月1日