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オンラインでの届出(豊島区パートナーシップ制度)

令和5年4月より豊島区パートナーシップ制度において、オンライン届出が可能になりました。

オンラインでの届出を利用できる方

以下の項目をすべて満たしている方は、オンラインでの届出を利用することができます。

  1. 双方が成年に達していること
  2. 互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が多様な性自認・性的指向の2人であること
  3. 双方に配偶者がいないこと及び双方以外の者とパートナーシップの関係にないこと
  4. 互いに近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと)
  5. 双方が豊島区内に住所を有していること(※)
  6. 豊島区パートナーシップ届受理証明における取消しを受けたことがないこと

(※)「一方が豊島区内に住所を有し、かつ、他の一方が豊島区内への転入(3か月以内)を予定している場合」、または「双方が豊島区内への転入(3か月以内)を予定している場合」は、本制度の対象ではありますが、オンラインでの届出はご利用できません。豊島区男女平等推進センターでの届出が必要です。

なお、本制度は事実婚は対象外です。

届出に必要な書類

書類の種類

備考
住民票の写し

各1通。同一世帯になっている場合は、お二人分の情報が記載されたものを1通ご用意ください。

マイナンバーが記載されたものは利用できません。

戸籍謄本(全部事項証明書)

各1通。戸籍抄本(個人事項証明書)は利用できません。

外国籍の方はご相談ください。

本人確認書類

各1通。書類の具体例は利用の手引き(PDF:1,432KB)をご覧いただくか、男女平等推進センターまでお問い合わせください。

マイナンバーカードを利用する場合は、おもて面のみを添付してください。

届出から受理証明書の交付まで

1.届出・申請フォームの入力

届出者お二人それぞれから届出いただく必要があります。

東京共同電子申請・届出サービス(新しいウィンドウで開きます)

2.審査

双方届出後、5開庁日以内に審査結果を電子メールでお知らせします。

3.交付

受理証明書等は以下のいずれかの方法で交付します。

(1)男女平等推進センターで受取
双方届出後、7開庁日から受取可能(お一人で受取可)
(2)郵送で受取
双方届出後、7開庁日以内に簡易書留で発送

交付までの流れ(双方区内在住の場合)

オンラインでの届出の流れ

関連資料

パートナーシップ制度に関するお問い合わせ先

豊島区総務部男女平等推進センター(エポック10)

所在地:豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プラザ3階
TEL:03-5952-9501/FAX:03-5391-1015/Eメール:A0011400@city.toshima.lg.jp

 

お問い合わせ

更新日:2023年9月11日