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令和6年11月1日よりファミリーシップ制度を導入しました
豊島区では、平成31年4月に一方又は双方が多様な性自認・性的指向(※)である2人が、互いを人生の伴侶として、区に届け出る「パートナーシップ制度」を導入し、多様な性自認・性的指向の方々のお気持ちに寄り添いながら、日常生活の支援等に積極的に取り組んできました。
令和6年11月1日より、当事者お二人の関係だけではなく、お子さんや親御さんまで含めた関係性を証明する「ファミリーシップ制度」を導入しました。
(※)一般的に「性的マイノリティ」「LGBT」等と呼称されることが多い当事者について、豊島区では「多様な性自認・性的指向の人々」という語句を用いて表現しています。
77組(令和7年3月31日現在)
本制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。※事実婚の方はご利用いただくことはできません。
(1)双方が成年に達していること。
(2)互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が多様な性自認・性的指向の2人であること。
(3)双方に配偶者がいないこと及び双方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(4)互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。ただし、当該関係が養子縁組によるものであって養子縁組する前の関係が直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族ではない場合を除く。)
(5)下記のいずれかの住所要件を満たしていること。
・双方が豊島区内に住所を有していること。
・一方が豊島区内に住所を有し、かつ、他の一方が豊島区内への転入を予定していること。(※1)
・双方が豊島区内への転入を予定していること。(※1)
(6)豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明における取り消しを受けたことがないこと。(※2)
(※1)転入予定の方が届出する場合、転入前の届出から3か月以内に必要書類をご提出いただきます。必要書類については利用の手引をご確認ください。オンラインでの届出は「双方が豊島区内に住所を有している」場合のみ可能です。
(※2)豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明における取り消しは、被証明者が虚偽その他の不正な方法により受理証明書等の交付を受けたとき又は受理証明書等を不正に使用した場合に行います。
パートナーシップにある方とパートナーシップにある方の子(実子・養子)(※)と親(実親・養親)。
(※)未成年者は生計が同じ場合に限ります。
書類名 | 備考 |
---|---|
パートナーシップ・ファミリーシップ届 |
男女平等推進センター窓口にて配布しています。 また、本ページ下部の「様式」よりダウンロードすることができます。 |
パートナーシップ・ファミリーシップ届出にあたっての確認書 | 同上 |
住民票の写し (届出日より3か月以内に発行されたもの) |
同一世帯になっている場合は、お二人分の情報が記載されたものをご提出ください。 未成年の子の記載を希望する場合は、その子も記載されている住民票の写しをご提出ください。 マイナンバーが記載されたものは利用できません。 |
戸籍謄本(全部事項証明書) (届出日より3か月以内に発行されたもの) |
戸籍抄本(個人事項証明書)は利用できません。 外国籍の方は利用の手引「6Q&A Q9」をご確認ください。 |
本人確認書類 | 具体的な書類の例は利用の手引をご覧いただくか、男女平等推進センターまでお問い合わせください。 |
1.事前予約
届出いただく場合、必ず事前予約が必要となります。男女平等推進センターまでお電話ください。
★受付時間:平日9時から17時(ただし、毎月最終月曜日は休館のため除きます。)
2.届出
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、届出する方全員(※)で男女平等推進センターへお越しください。
3.交付
パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書等を交付します。
(※)記載を希望する満15歳以上の子又は親が来所できない場合は、同意書の提出が必要です。
「豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ届出・申請フォーム」(新しいウィンドウで開きます)で届出ができます。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
オンラインでの手続(豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ制度)
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書
パートナーシップ・ファミリーシップ届が受理されたことを証明するものです。1部交付します。
(2)携帯用カード
パートナーシップ・ファミリーシップ届が受理されたことを証明する携帯用カードです。希望する場合は、お二人に1部ずつ交付します。
パートナーシップ・ファミリーシップ届が受理されることで利用できるサービス等は、下記のリンク先よりご確認ください。
利用できる行政手続き・サービス等のご案内(豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ制度)
令和4年11月1日に東京都と協定を締結しました。
協定の締結により、区が発行する「受理証明書」または、都が発行する「受理証明書」のいずれか一方の提示により、区・都双方のサービスを受けることができます。
詳細は下記の東京都ホームページよりご確認ください。
東京都パートナーシップ宣誓制度(都内自治体との連携)(新しいウィンドウで開きます)
東京都ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
豊島区男女平等推進センター(エポック10)
所在地:〒171-0021 豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プラザ3階
TEL:03-5952-9501/Eメール:A0011400@city.toshima.lg.jp
豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用の手引(PDF:584KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ届に関する同意書(PDF:64KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ届出にあたっての確認書(PDF:172KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書等再交付申請書(PDF:90KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届(PDF:96KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届に関する同意書(PDF:66KB)
ファミリーシップである近親者に関する削除申立書(PDF:71KB)※オンラインで申立てできます。詳しくはオンラインでの手続(豊島区パートナーシップ・ファミリーシップ制度)からご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-5952-9501