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パートナーシップの届出に対し、一方又は双方が多様な性自認・性的指向(※)の2人が、互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した関係にあることを区長が確認の上、パートナーシップ届を受理したことを証明するためのパートナーシップ届受理証明書を交付する制度です。
(※)一般的に「性的マイノリティ」「LGBT」等と呼称されることが多い当事者について、豊島区では「多様な性自認・性的指向の人々」という語句を用いて表現しています。
平成31年4月1日(月曜日)
56組(令和4年12月20日現在)
パートナーシップ制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。
(1)双方が成年に達していること。
(2)互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が多様な性自認・性的指向の2人であること。
(3)双方に配偶者がいないこと及び双方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(4)互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)
(5)下記のいずれかの住所要件を満たしていること。
・双方が豊島区内に住所を有していること。
・一方が豊島区内に住所を有し、かつ、他の一方が豊島区内への転入を予定していること。(※)
・双方が豊島区内への転入を予定していること。(※)
(6)豊島区パートナーシップ届受理証明における取消しを受けたことがないこと。
(※)3か月以内に豊島区への転入を予定している方が対象となります。また、転入予定の方の届出の場合、受理証明書を交付するまでに条件がありますので、利用の手引きをご覧いただくか、男女平等推進センターまでお問い合わせください。
届出に必要な書類については、利用の手引きをご覧いただくか、男女平等推進センターまでお問い合わせください。
1.事前予約
届出いただく場合、必ず日程調整(事前予約)が必要となります。男女平等推進センターまでお電話ください。
★受付時間:原則、平日9時から17時(ただし、毎月最終月曜日は休館のため除きます。)
★土曜日に受付をご希望の方はご相談下さい★
2.届出
日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちの上、お二人そろって男女平等推進センターへお越しください。
3.交付
パートナーシップ届受理証明書等を交付します。
届出日に20分程お待ちいただけますと、当日に発行いたします。
(1)パートナーシップ届受理証明書
パートナーシップ届が受理されたことを証明するものです。デザインは2種類あり、届出時にどちらのデザインにするかお選びいただけます。お二人に1部交付します。
(2)パートナーシップ届受理証明書携帯用カード
パートナーシップ届が受理されたことを証明する携帯用カードです。希望する場合は、お二人に1部ずつ交付します。
豊島区総務部男女平等推進センター(エポック10)
所在地:豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プラザ3階
TEL:03-5952-9501/FAX:03-5391-1015/Eメール:A0011400@city.toshima.lg.jp
令和4年11月1日に「東京都パートナーシップ宣誓制度及び豊島区パートナーシップ制度に関する基本協定」を締結しました。
協定の締結により、区が発行する「豊島区パートナーシップ届受理証明書」または、都が発行する「受理証明書」のいずれか一方の提示により、
区・都双方のサービスを受けることができます。
豊島区パートナーシップ制度利用の手引き(PDF:529KB)
お問い合わせ
電話番号:03-5952-9501