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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(土地の先買い制度)

地方公共団体等が、道路や公園等公共施設整備に向けて必要な土地を取得しやすくするため「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」といいます。)による土地の先買い制度が制定されてます(昭和47年制定)。

この制度は、土地を有償で譲り渡そうとするときに届け出る「届出」地方公共団体等による買い取りを希望するときに申し出る「申出」の2種類があります。

詳細は土地の先買い制度のあらまし(PDF:215KB)をご確認ください。

届出義務(公拡法第4条)

次に掲げる土地が含まれる豊島区内の土地を譲渡(売買・交換等)する時は、譲り渡そうとするときの3週間前までに豊島区長に届け出る必要があります。【義務】

  1. 都市計画施設(都市計画決定された道路・公園等)の区域内で200平方メートル以上の土地
  2. 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」にある200平方メートル以上の土地
  3. 面積が5,000平方メートル以上の土地

都市計画施設等についての詳細は、まちづくり情報コーナーへお問い合わせください。

問合せの多い内容を以下にまとめました。ご確認ください。

公有地の拡大の推進に関する法律(Q&A)(PDF:594KB)

買取り希望の申出(公拡法第5条)

次に掲げる土地が含まれる豊島区内の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合は、その旨を豊島区長に申し出ることができます。【任意】

  1. 100平方メートル以上の土地
  2. 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する「防災再開発促進地区」の区域内にあっては、50平方メートル以上の土地

防災再開発促進地区については、不燃化特区制度のページをご確認ください。

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地は、次に掲げる間は譲渡(売買・交換等)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内) 

届出・申出の窓口および連絡先

窓口:豊島区役所 本庁舎7階 東11番 財産運用課用地グループ

事前に電話で予約をお願いします。

連絡先:財産運用課用地グループ 電話番号:03-3981-4571(直通)

必要書類

以下の書類を1部ご提出ください。

書類名 説明
届出書または申出書 下部の様式ダウンロードをご使用ください。
位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図に当該土地の位置を示したもの
周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の位置を示したもの
平面図 当該土地の形状を示したもの
公図 当該土地がわかるようにマーキングしたもの
対象地の登記事項証明書 全部事項証明書・登記情報サービスを利用したものでも可
実測図・地積測量図 お持ちの場合はご提出ください。

委任状

土地所有者以外の方が届出・申出および通知の受領を希望する場合は、自署の上、ご提出ください。

代理人の方は、窓口にて本人確認資料をご提出ください。※下部に様式ダウンロードあり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※準備の難しい書類がある場合は、電話でご相談ください。

様式ダウンロード

関連リンク先

お問い合わせ

財産運用課用地グループ

電話番号:03-3981-4571

更新日:2024年2月20日