区民活動団体への助成~区民活動支援事業補助金~
区民活動支援事業補助金は、区民が行う自主的活動に対してその一部を補助する制度です。
多様化する区民ニーズやその時々の社会情勢に対して、区民が創意工夫に基づく自発的な活動により、地域づくりや福祉の向上等に貢献している例が多数あります。
本補助金は、そのような地域に根ざした活動を展開する区民と行政がともに役割を担う、協働の実現を目指して交付しているものです。
交付につきましては、区の附属機関である審査委員会が、活動の公益性・有効性等についてそれぞれ項目ごとに評価し、それらを踏まえて決定します。
審査の概要や審査項目別評点等につきましては、下記リンクの審査委員会の意見書一覧ページをご参照ください。
令和7年度補助金申請事業の募集について
下記募集要項及び申請手続きをよくご確認いただき、本補助金の趣旨にご理解をいただいた上での申請をお願いします。
例年、期限間近に提出されるケースが目立ちます。書類不備等に対応できかねる場合がありますので、期間に余裕を持ってのご提出をお願いします。
令和7年度募集要項
令和7年度区民活動支援事業補助金募集要項(PDF:896KB)
新規申請の事前相談について(必須)
新規で本補助金の申請を検討している団体におかれましては、区民活動推進課に事前相談をおこなってください。(必須)
- 相談期間:令和6年7月1日(月曜日)から同年7月26日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 受付時間:午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)
- 事前相談先:区民活動推進課協働推進グループ(区本庁舎6階13番窓口)
- ご相談の際は、事業実施計画書(第2号様式)及び申請団体の概要がわかる書類(紹介リーフレット等)をお持ちください。
相談結果について:本補助金の対象となる事業実施計画を有すると認められる団体に、令和6年8月5日(月曜日)までに申請先の区の所管課をご連絡します。
申請手続き
- 申請期間:令和6年7月1日(月曜日)から同年8月15日(木曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
新規に申請される場合は上記の事前相談を行ってからの申請手続きとなります。
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
- 提出先:申請事業を所管する区の担当課へご提出ください。
申請は区の担当課が事業内容等についての詳細の確認を行い、最終的に区民活動推進課へ提出されます。確認に時間を要するため、所管課が指定した締切期限を厳守してください。
- 問合せ先:区民活動推進課協働推進グループ(区庁舎6階13番窓口、03-4566-2314)
補助の種類
- 推進支援型(実績が2年以上ある事業)
- 創出支援型(実績が2年未満の事業)
実績の起算日は令和7年4月1日です。
対象事業
1団体につき2事業まで交付申請できます。申請する事業は、次のすべての要件を満たすものです。
- 団体が自ら企画し、実施するものであること。
- 地域づくり、区民福祉に役立つことが期待できるものであること。
- 特定の政治、宗教及び思想に偏していないものであること。
- 営利(財産の取得を含む)を目的としないものであること。
- 豊島区及びその外郭団体から同種の補助金等の交付を受けていないものであること。
対象団体
申請する団体は、非営利の任意団体、NPO法人、公益法人等(※1)とし、かつ、以下全ての要件を満たさなければなりません。
- 団体の構成は次のとおりであること
- 推進支援型:構成員は10人以上で、そのうち区内在住者が過半数。
- 創出支援型:構成員は5人以上で、そのうち区内在住者は、構成員が5人から7人の場合は5人以上、構成員が8人以上の場合は過半数。
- 活動拠点が区内にあること。法人については主たる事務所が区内にあること。
- 役員構成が明らかであるとともに、豊島区の公職にある者が代表者でないこと。
- 団体の存立、運営の拠り所となる定款・会則等が、構成員の総意を反映する手続きを経て整備されていること。ただし、創出支援型の補助金を交付申請する団体にあっては、交付申請時に定款・会則等が整備されていないときは、交付申請する年の年末までに整備すること。
- 年度ごとに適切に会計がなされていること。ただし、創出支援型の補助金を交付申請する団体にあっては、交付申請時に会計処理した実績がないときは、会計処理後、速やかに決算書類等を提出すること。
(※1)公益法人等とは、法人税法上の「公益法人等」に該当する法人です。ただし、一般社団法人及び一般財団法人は、非営利性が徹底された法人で、約款で公益活動を行うことが分かる場合に限り対象とします。
補助の対象にできない経費
下記の経費は補助の対象外のため事業費に計上できません。
- 団体の運営に要する経費(事務所の維持管理費、事務員等の人件費、団体の財産の修繕経費、上部組織等への会費・交際費など)
- 事業に直接必要とされない経費(事業実施後の反省会等の経費、基金・積立金など)
- 使途が特定できない経費(予備費、雑費、繰越金など)
- 備品(1点が2万円以上の物品)購入費。ただし、創出支援型で申請する場合は、総事業費の20%以内かつ20万円以下の額であれば事業費に算入することができます。
補助の対象となる経費科目については、募集要項をご参照ください。
補助金の交付額
1つの事業に対する補助金の交付額は、3万円~100万円の範囲内で、推進支援型事業は総事業費(補助対象経費の総額)の50%以内、創出支援型事業は総事業費の70%以内または60%以内(下記参照)とします。
- 推進支援型事業…総事業費の50%以内
- 創出支援型事業(実績が1年未満)…総事業費の70%以内
- 創出支援型事業(実績が1年以上2年未満)…総事業費の60%以内
補助対象期間
申請時の提出書類
- 豊島区区民活動支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業実施計画書(第2号様式)
- 事業収支予算書(第3号様式)
- 団体の概要・活動実績(第4号様式)
- 団体の定款、規約又は会則(会計・監査について明文化されているもの)…「創出支援型」の申請で、受付期限までに整備されていない場合は、会則の案と整備予定時期を記載した書類(様式任意)を提出してください。
- 団体の構成員名簿(役職、住所、氏名が記載されているもの)
- 団体の総会資料(直近年度のもの)…今年度設立の団体は設立総会の資料を提出してください。
- 団体の今年度の予算書、直近年度の決算書…設立後まもない団体で会計年度が終了していないときは、会計年度終了後、すみやかに決算書を提出してください。
- 交付申請する事業の参考資料(直近の周知用チラシ、事業風景の写真等、申請事業の内容がわかる資料。創出支援型で新たに事業を行う場合は、事業の実現性を示した資料。)…添付は合計でA4またはA3用紙4枚以内とします。
- 豊島区区民活動支援事業補助金実績報告書(第9号様式)及び補助金使途明細書(第10号様式)の写し(直近年度のもの)…補助金の交付実績がある場合は提出してください(交付実績がない場合は不要)。
令和7年度区民活動支援事業補助金申請様式
PDF形式
Word,Excel形式
補助金交付決定事業関係様式(令和6年度交付事業のある団体向け)
令和6年度の補助金交付事業の実績報告等を行う際は、下記リンク内の書式をご使用ください。