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更新日:2025年12月27日

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目次

 

住民票の除票がほしいとき

住民票の除票とは?

区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。

除票は個人票のみとなっており、同世帯だったかたの情報は一緒には載りません。

転出によって消除された住民票の除票と、死亡によって消除された住民票の除票とでは、請求方法や必要なものが異なります。

なお、平成26年3月31日以前に死亡・転出などで消除されたかたの住民票の除票は、すでに廃棄しているため交付することができません。

転出によって消除された住民票の除票

請求できるかた

  • 本人
  • 任意代理人(本人からの委任状をお持ちのかた)
  • 法定代理人(親権者、成年後見人等)

(注意)除票の写しは、原則本人しか請求することができません。転出前に同一世帯であった方や親族の方でも、本人からの委任状が必要です。

請求する前に提出先等に確認しておくこと

  • 必要な除票に記載される住所(当時、住民登録していた住所)

申請書にご記入いただきます。

  • 証明書に記載する事項

次の事項は原則として省略としたものを交付します。必要がある方は必ず窓口でお申出ください。

日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者

外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分・在留資格・在留期間等・在留期間等の満了の日・在留カード等の番号、通称の履歴

(注意)マイナンバーを記載した住民票の除票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、受付時にマイナンバーを記載した住民票の除票の使用目的、提出先をお伺いします。

(注意)マイナンバーが記載された住民票は、任意代理人(委任状を持参した方)へ直接交付することができません。申請を受け付けた後、郵便料金を負担していただき、区役所から委任者本人の住民登録されている住所へ郵送いたします。(転送不可)

(注意)国外へ転出された方のマイナンバーを記載した除票は、ご本人が窓口へ来所された場合のみ交付することが可能です。郵送請求や任意代理人に直接交付することはできません。

  • その他証明をする必要がある記載事項

住所の履歴については、豊島区に引っ越してくる前の区外の住所、豊島区内で引っ越した住所、豊島区から引っ越した先の区外の住所について証明できます。住所の変更履歴によって住民票の除票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合がありますので、住所の履歴を証明したい場合は、どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。戸籍の附票は本籍地において交付されます。

必要なもの

窓口で請求する場合に必要なものについてご案内します。郵送で請求する場合は、以下の内容に加え、[申請書ダウンロード]住民票の写し交付請求書(郵送用)のページから、請求方法をご確認ください。

本人からの請求

  • 住民票の写し等交付請求書

申請書は窓口に備え付けていますので、窓口でご記入いただくか、様式をダウンロードしてご記入の上お持ちください。

[申請書ダウンロード]住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書等交付請求書(窓口用)(PDF:155KB)

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の資格確認書など

代理人からの請求

  • 住民票の写し等交付請求書

申請書は窓口に備え付けていますので、窓口でご記入いただくか、様式をダウンロードしてご記入の上お持ちください。

[申請書ダウンロード]住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書等交付請求書(窓口用)(PDF:155KB)

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の資格確認書など

  • 本人が記載した委任状(任意代理人が請求する場合)

委任状と記入の見本は、下記のページからダウンロードすることができます。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)

お体が不自由などの理由で、委任状が書けない方からの委任を受けたご親族の方はご相談ください。

  • 権限が権限確認ができる書類(法定代理人が請求する場合)

次の方の法定代理人については、発行日から6か月以内の各書類をご提示ください。

未成年者:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本

(注意)本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親族関係の確認ができる方は不要です。

成年被後見人:成年後見登記事項証明書

死亡によって消除された住民票の除票

請求できるかた

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

(注意)死亡前に同一世帯であった方や親族の方でも、第三者としての請求となります。具体的な利用目的の記入と疎明資料等の提出が必要となりますので、以下を必ずご確認ください。

請求する前に提出先等に確認しておくこと

  • 必要な除票に記載される住所(当時、住民登録していた住所)

申請書にご記入いただきます。

  • 住民票の除票の利用目的、提出先

申請書にご記入いただきますので、具体的な使いみちをご確認ください。

  • 証明書に記載する事項

次の事項は原則省略したものを交付します。必要がある方は必ず窓口でお申出ください。なお、審査により省略とすることもあります。

日本人:世帯主・続柄、本籍・筆頭者

外国人:世帯主・続柄、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分・在留資格・在留期間等・在留期間等の満了の日・在留カード等の番号、通称の履歴

(注意)死亡した方の除票には、マイナンバーを記載することはできません。

必要なもの

窓口で請求する場合に必要なものについてご案内します。郵送で請求する場合は、以下の内容に加え、[申請書ダウンロード]住民票の写し交付請求書(郵送用)のページから、請求方法をご確認ください。

  • 住民票の写し等交付請求書

申請書は窓口に備え付けていますので、窓口でご記入いただくか、様式をダウンロードしてご記入の上お持ちください。

[申請書ダウンロード]住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書等交付請求書(窓口用)(PDF:155KB)

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の資格確認書など

  • 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

相続人が請求する場合

亡くなった方と取得者の関係が確認できる戸籍(豊島区に本籍があり、豊島区の戸籍で確認ができる場合は不要です。)

生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書

提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)

債権者等が請求する場合

契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と請求者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料(詳しくは住民票や戸籍の証明の第三者請求についてをご確認ください。)

手数料

除票1通:400円

申請場所・申請時間

  • 申請場所:豊島区役所3階総合窓口課
  • 申請時間:平日午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

総合窓口課証明グループ

電話番号:03-3981-4766

郵送にて住民票の除票をご請求なさる際には以下へお電話ください。
電話番号:03-4566-2341