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(注釈)郵送の際は「給与支払報告書在中」と記載してください。
(注)令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。詳しくは令和6年度の住民税の税制改正についてをご覧ください。
なお、令和4年分以前の所得について、異なる課税方式を選択する際は下記の申告書を使用できますが、該当年度の特別区民税・都民税納税通知書が未送達であることが要件となりますので、ご注意ください。
【記入例1】特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(PDF:99KB)
申告不要にする場合
(注釈)確定申告書の第二表により「全部の申告不要」を選択した方は、この申告書を区役所に提出する必要はありません。
所得税では総合課税とした配当等を住民税では分離課税とする場合(譲渡等なし)
所得税では総合課税とした配当等を住民税では分離課税とする場合(譲渡等の損失あり)
(注釈)特別徴収に関わる書類はeLTAXまたは郵送でご提出ください。FAXでは受け付けておりません。
収納グループ(03-4566-2360)
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352