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令和7年度住民税の申告期限は3月17日(月曜日)です。
税金の額を正しく計算するには、ご本人が収入などについて、正しく申告していただく必要があります。住民税の計算をするための申告には、「所得税の確定申告」と「住民税の申告」があります。
所得税の確定申告等については、国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
住民税は、前年(1月から12月まで)の所得に対してその翌年に課税されます。毎年3月15日(土日祝日にあたる場合は翌開庁日)までに、区税務課へ前年の所得を申告してください。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。ただし、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
この確定申告不要制度により確定申告を行なわなかった方のうち、以下に該当する方は住民税の申告が必要になります。
住民税の申告様式は、税務課窓口で配布しているほか、郵送もできます。郵送を希望する場合はご連絡ください。
これらに当てはまるかただけが申告すべきかたではなく、この他にも申告すべき場合はあります。
正しい個人番号であることの確認書類。次のいずれか1点。
個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード(※)、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
申告者が個人番号の正しい持ち主であることの確認書類。次のいずれか1点。
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険資格確認書(※)、在留カード、身体障害者手帳など
(※)郵送での申告時に公的医療保険の被保険者証の写しを添付する場合は、保険者番号及び被保険者記号・番号をふせんや紙片などでマスキングして提出してください。
理由:「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」
(令和2年10月1日から施行)により、被保険者記号・番号が個人単位化されたことに伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられたため。
個人番号カード(マイナンバーカード)の場合は、1点で個人番号確認と身元確認ができます。
源泉徴収票、支払調書など
生命保険・損害保険料の支払証明書、国民年金保険料控除証明書など
日本国外にいる親族を扶養する場合は、必要書類をご用意ください。詳しくは国外扶養親族に係る扶養控除等のページをご覧ください。
下記リンクよりダウンロードいただき、ご記入の上お持ちください。
委任状様式(PDF:93KB)
住民税の申告書は、区役所3階税務課の窓口で受け付けているほか、郵送で提出することができます。
(東西区民事務所では受け付けていません)
申告期間中は窓口が大変混雑いたします。郵送での申告をご利用ください。
[郵送先]〒171-8422豊島区南池袋2丁目45番1号
豊島区役所区民部税務課宛て
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