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住民税の申告

令和5年度住民税の申告期限 3月15日(水曜日)

※住民税の申告書は税務課にお越しにならずに、郵送で提出することができます。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り郵送での申告をご利用ください。

[郵送先]〒171-8422 豊島区南池袋2丁目45番1号
豊島区役所 区民部 税務課 宛て

 

所得税の確定申告等については、国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

申告について

税金の額を正しく計算するには、ご本人が収入などについて、正しく申告していただく必要があります。住民税の計算をするための申告には、「所得税の確定申告」と「住民税の申告」があります。

「所得税の確定申告」をすると、住民税の申告もしたことになります。
「所得税の確定申告」をする必要がない場合でも、所得を明らかにするために「住民税の申告」が必要になる場合があります。

(注釈)住民税は、前年(1月から12月まで)の所得に対してその翌年に課税されます。毎年3月15日までに、区税務課へ前年の所得を申告してください。ただし、税務署へ「所得税の確定申告」をされたかたは、住民税の申告は必要ありません(住民税の申告も同時になされたものとみなされます)。

申告の必要なかた

確定申告の必要なかた

  • 給与所得以外の所得しかないかた(事業所得、不動産所得のあるかた)
  • 給与所得のあるかたで年末調整を受けていないかた
  • 給与所得のあるかたで年末調整を受けているが、その他に年末調整を受けていない給与や給与以外の所得が合計で20万円を超えるかた

確定申告の必要はないが、住民税申告の必要があるかた

  • 給与所得のあるかたで年末調整を受けているが、その他に合計20万円以下の年末調整を受けていない給与や、給与以外の所得があるかた
  • 給与所得のあるかたで支払者からの給与の報告が区に来なかったかた
  • 非課税証明書等の発行を受けたいかたや国民健康保険料の軽減措置、国民年金の納付猶予などの手続きをなさるかたで区に収入の資料のないかた

住民税の申告様式は、税務課窓口で配布しているほか、郵送もできます。郵送を希望する場合はご連絡ください。

年金所得者の確定申告不要制度について(平成23年以降の公的年金等収入から)

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。ただし、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

この確定申告不要制度により確定申告を行なわなかった方のうち、以下に該当する方は住民税の申告が必要になります。

  • 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない社会保険料の金額や扶養親族等の各種所得控除及び生命保険料控除、医療費控除等がある方
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方

上場株式等の配当等及び譲渡所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択するかた

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する方は、下記いずれかの方法により申告してください。

  • 対象となる所得の全部を住民税で申告しない場合は、確定申告書第二表の「〇住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等(・特定株式等譲渡所得)の全部の申告不要」欄により申告してください。
  • 上記以外の場合は、下記申告書をダウンロードし、必要事項を記入して区役所へ提出してください。
  • 課税方式の選択は、令和5年度の住民税(令和4年分の所得税)が最後となります。

 

  1. 申告書ダウンロード
    特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(PDF:88KB)
  2. 提出期限
    原則として、該当年度の申告期限(3月15日)までに提出をお願いします。
    ただし、納税通知書の送達前までに提出があった場合は選択が可能です。
    ※期限を過ぎて提出すると受付けられない場合がありますので注意してください。
  3. 申告書の書き方
    申告書には「1.上場株式等の配当等」、「2.上場株式等の譲渡等」についてそれぞれどのような課税方式を選択するか記入してください。該当の所得が確定申告にない場合はチェック不要です。

(1)住民税では、所得として申告しない場合

例:所得税では分離課税とした配当所得、譲渡所得のいずれも住民税では申告不要とする。

配当等、譲渡等のいずれか一方又は両方を申告不要とする(配当所得、譲渡所得を総所得等に算入しない)場合は、1又は2、又は両方の「2.申告不要を選択します。」にチェックを入れてください。配当等、譲渡等のいずれも申告不要とする場合は、必ず1と2の両方の欄にチェックを入れてください(チェックが漏れている場合、その所得については所得税と同一の課税方式となります)。

(注釈)確定申告書の第二表により「全部の申告不要」を選択した方は、区役所にこの申告書を提出する必要はありません。

記入例1(PDF:99KB)
住民税上では、配当等、譲渡等のいずれも所得として計上しない場合

(2)所得税とは異なる課税方式で申告する場合

例:所得税では総合課税とした配当所得を、住民税では分離課税とする。

所得税とは異なる課税方式で申告する(総所得等に含める)場合は、1又は2、又は両方の「3.下の表のとおり申告します。」にチェックを入れたうえで、住民税上でどのような申告にするかを表に書き込んでください。

上記の例の場合は、配当等の表の申告分離課税の欄に配当所得の金額を記入し、その配当所得から特別徴収されている配当割の金額を配当割額控除額の欄に記入します。

記入例2(PDF:100KB)
所得税では総合課税とした配当等を住民税では分離課税とする場合(譲渡等なし)

記入例3(PDF:110KB)
所得税では総合課税とした配当等を住民税では分離課税とする場合(譲渡等の損失あり)

4.提出にあたっての注意事項

上場株式等の配当等及び譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除を受けられない場合や、非課税判定での扶養人数(年少扶養を含む)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料に影響が出る場合がありますので、注意してください。
※一度選択された課税方式は変更できません。

5.提出先・郵送先

〒171-8422豊島区南池袋2丁目45番1号
豊島区役所 区民部 税務課宛て

 

注意

これらに当てはまるかただけが申告すべきかたではなく、この他にも申告すべき場合もあります。

申告の手続きに必要なもの

  • 本人確認のため「個人番号(マイナンバー)確認書類」と「身元確認書類」の2つの確認が必要です。

    【個人番号(マイナンバー)確認書類】正しい個人番号であることの確認書類。次のいずれか1点。

    個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード(※)、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

    (※)通知カードについては、こちらをご確認ください。

    【身元確認書類】申告者が個人番号の正しい持ち主であることの確認書類。次のいずれか1点。

    個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、公的医療保険の被保険者証(※)、在留カード、身体障害者手帳など

    個人番号カード(マイナンバーカード)の場合は、1点で個人番号確認と身元確認ができます。

(※)郵送での申告時に公的医療保険の被保険者証の写しを添付する場合は、
保険者番号及び被保険者記号・番号をふせんや紙片などでマスキングして提出してください。
理由:「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」
(令和2年10月1日から施行)により、被保険者記号・番号が個人単位化されたことに伴い、プライバシー保護の観点から、
健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する
「告知要求制限」が設けられたため。

  • 収入を証明するもの
    源泉徴収票、支払調書など
  • 控除を証明するもの
    生命保険・損害保険料の支払証明書、国民年金保険料控除証明書など  

(注釈)ご本人でないかたが申告をする場合は、「委任状」が必要となります。
下記リンクよりダウンロードいただき、ご記入の上お持ちください。
委任状様式(PDF:93KB)

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2023年1月6日