ここから本文です。
特別区民税・都民税の寄附金控除の対象は、次のとおりです。
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った年の翌年の3月15日までに、寄附先が発行した領収書等を添付し、管轄の税務署に所得税の確定申告を行なってください(税務署へ確定申告をした場合は、区役所への申告は必要ありません)。
その際、申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除欄にも必ず記載してください。
記載漏れや誤りがありますと、住民税の税額控除が受けられない場合があります。
確定申告をしない場合は、1月1日現在の住所地の区市町村に申告を行なってください。
確定申告を行う必要のない給与所得者等のかたで、都道府県・区市町村への寄附を行った場合、確定申告をすることなく税額控除が受けられる特例制度が設けられました。
特例制度の申請手続きについては寄附先の都道府県・区市町村へお問い合わせください。
なお、以下の点にご注意ください。
寄附金のうち、2千円を超える部分が控除対象となります。なお、控除対象上限額が総所得金額等の30%となっています。
寄附先 | 控除額の計算方法 |
---|---|
都道府県・区市町村(ふるさと納税) (東日本大震災に係る寄附金(義援金)を含む) |
下記の合計額
|
東京都共同募金会 日本赤十字社 東京都支部 |
(寄附金額-2,000円)×10% |
豊島区が条例で指定している団体 | (寄附金額-2,000円)×6% |
東京都が条例で指定している団体 | (寄附金額-2,000円)×4% |
豊島区及び東京都が条例で指定している団体 | (寄附金額-2,000円)×10% |
(注1)特例控除額の上限は調整控除後の所得割額の20%です(平成27年度以前は10%です)。
(注2)所得税率は以下の通りです
課税標準額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5%(5.105%) |
195万円超330万円以下 | 10%(10.21%) |
330万円超695万円以下 | 20%(20.42%) |
695万円超900万円以下 | 23%(23.483%) |
900万円超1800万円以下 | 33%(33.693%) |
1800万円超4000万円以下 | 40%(40.84%) |
4000万円超 | 45%(45.945%) |
平成26年度から令和20年度までは復興特別所得税を加算したカッコ内の数字で計算します。
(例1)収入は給与収入500万円のみ。社会保険料を55万円支払い、扶養親族なしで、5万円ふるさと納税をした場合
総所得金額は356万円、課税標準額は258万円、住民税の所得割額(調整控除後)は255,500円
住民税寄附金控除額の計算
(1)基本控除額(上限は、356万円×30%=1,068,000円)
(5万円-2,000円)×10%=4,800円
(2)特例控除額(上限は、255,500円×20%=51,100円)
(5万円-2,000円)×(90%-10.21%)=38,300円
したがって、住民税の控除額は、4,800円+38,300円=43,100円になります。
(例2)収入は給与収入500万円のみ。社会保険料を55万円支払い、扶養親族なしで、8万円ふるさと納税をした場合
総所得金額は356万円、課税標準額は258万円、住民税の所得割額(調整控除後)は255,500円
住民税寄附金控除額の計算
(1)基本控除額(上限は、356万円×30%=1,068,000円)
(8万円-2,000円)×10%=7,800円
(2)特例控除額(上限は、255,500円×20%=51,100円)
(8万円-2,000円)×(90%-10.21%)=62,237円
上限を超えているため、特例控除額は51,100円になります。
したがって、住民税の控除額は、7,800円+51,100円=58,800円になります。
なお、下記のページに、寄附金額上限の目安や控除額計算シートの掲載がありますのでご利用ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)トップページ(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2353