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国外へ転出されるかたの手続きについて(納税管理人の選任)

住民税は、1月1日時点で豊島区に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税されます。年の途中で豊島区から転出しても、その年の住民税は豊島区に納めていただくこととなります。

住民税が課税されるかたには毎年6月10日頃に納税通知書を送付しております。
国内の他の自治体へ転出される場合は転出先住所へ通知書等を送付いたしますが、国外へ転出される場合はお送りできませんので、下記のいずれかの手続きが必要になります。

1.納税通知書が送付される前に国外へ転出されるかた

納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。

2.納税通知書が送付された後に国外へ転出されるかた

納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくために納税管理人の選任が必要になります。

出国前に全額ご納付いただけた場合は手続きは不要です。

3.住民税が給与から差し引かれているかたが国外へ転出される場合

退職後に出国される場合は、給与から差し引けなくなる税額を個人で納めていただくようになります。
出国前に全額納めていただくか、本人の代わりに納税をしていただくために納税管理人の選任が必要になります。

転勤等で出国後も住民税が給与から差し引かれる場合や、退職時に一括で納めていただいた場合は手続きは不要です。

納税管理人について

1.納税管理人の役割

納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行うかたです。なお、納税管理人は納税義務を負うものではありませんが、納付がないと納税義務者本人が滞納処分を受けてしまうことがあります。

2.納税管理人の要件

納税管理人になれるかたは、独立した生計を営む個人または事務所等を有する法人です。個人の場合、親族関係は問いません。(お知り合いのかたを指定することができます。)

納税管理人の選任手続きの方法

下記の申告書・承認申請書に記入の上、税務課へ直接お越しいただくか、郵便でご提出ください。

納税管理人の住所が豊島区内の場合は申告書、区外の場合は承認申請書に○を付けてください。

(PDF版)

納税管理人申告書・承認申請書(PDF:272KB)

納税管理人申告書・承認申請書(英語版)(PDF:323KB)

納税管理人申告書・承認申請書(中国語版)(PDF:311KB)

納税管理人申告書・承認申請書(ベトナム語版)(PDF:350KB)

(ワード版)

納税管理人申告書・承認申請書(ワード:26KB)

納税管理人申告書・承認申請書(英語版)(ワード:31KB)

納税管理人申告書・承認申請書(中国語版)(ワード:26KB)

納税管理人申告書・承認申請書(ベトナム語版)(ワード:27KB)

 

提出先
豊島区役所 税務課 課税第一・第二・調整グループ
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
電話:03-4566-2354、2355、2353

納税管理人が選任されない場合

納税管理人の選任がない場合、納税通知書を送達することができません。送付先の住所が判明しない場合は公示送達(注釈)をおこなう場合があります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることもありますのでご注意ください。

(注釈)公示送達とは、区役所の掲示場に一定期間公示することにより書類の送達がされたものとみなされる制度です。

帰国後の手続き

納税管理人を選任した場合は、必ず納税管理人の解任手続きを行ってください。手続き方法は選任手続きと同様です。

口座振替について

国外へ転出前に住民税納税のための口座振替を申し込むことができます。この場合でも、本人に代わって納税通知書を受け取っていただく納税管理人の選任が必要です。

口座振替手続きについての問合せ先

税務課収納グループ 電話03-4566-2359

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2024年1月4日