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 令和6年度個人住民税(特別区民税・都民税)における定額減税について

定額減税調整給付・新たな非課税世帯等への給付金については専用ページをご覧ください。

定額減税調整給付については「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」をご覧ください。

新たな非課税世帯等への給付金については「令和6年度住民税非課税世帯等給付金」をご覧ください。

1.制度の経緯・目的

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされました。

これを踏まえ、個人住民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、個人住民税所得割額から控除することとされました。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

2.対象者

令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、所得割が課税となる方が定額減税の対象となります。

(注)令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税となる方、個人住民税非課税の方、国内に住所を有しない方は対象とはなりません。

3.減税額(特別税額控除額)

減税額は、以下の金額の合計額となります。ただし、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が上限となります。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

(例)控除対象配偶者と扶養親族2人の場合の定額減税額

本人(1万円)+配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×2人=2万円)=4万円

4.定額減税を行った場合の実施方法

個人住民税の徴収方法に応じて、次のとおり定額減税を実施いたします。

(1)給与からの特別徴収(給与天引き)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分にて均等割額をまとめて徴収します。

(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。

(注)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

給与特徴イメージ

(2)普通徴収(個人納付)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月末納期限分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期限分)

以降の税額から、順次減税します。

普徴イメージ

(3)公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税し

ます。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施

し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

年金特徴イメージ

5.税額決定通知書の見方

定額減税額及び減税しきれない額について次のとおり税額決定通知書に印字されます。

(1)特別徴収税額決定通知書

税額通知書

(2)普通徴収納税通知書

納税通知書

6.その他注意事項

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除、配当割額控除、株式譲渡所得割額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

7.関連リンク

総務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)

 

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電話番号:03-3981-1111(代表)

税務課 課税調整G・課税第一G・課税第二G

更新日:2024年5月14日