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特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の計算方法

住民税の概要

住民税はその年の1月1日に住んでいた市区町村で課税され、転居等にかかわらず、課税地に1年間を通して納めていただくことになります。

前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年度に課税されます。

森林環境税の概要

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点より、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として各自治体へ譲与されます。

住民税・森林環境税がかからない場合について

1.次に該当する方は、住民税・森林環境税がかかりません。(非課税の方には、納税通知書は送付していません。)

・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方

・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方で、前年の合計所得が135万円以下の方

・前年の合計所得が、次の計算式により得られた金額以下の方

 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万+21万円

 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は、45万円。

 

2.次に該当する方は、住民税のうち所得割額がかかりません。

・前年の総所得が、次の計算式により得られた金額以下の方

 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万+32万円

 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は、45万円。

 

上記1、2の「扶養人数」には、16歳未満の扶養親族の人数を含みます。

なお、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用を受けることはできませんが、その方に一定の障害がある場合は障害者控除の適用を受けることができます。

住民税の計算方法

計算方法は次のとおりです。

年税額=所得割額+均等割額+森林環境税

☆「所得割」とは

所得に応じて課税される税金です。

☆「均等割」とは

一定以上の所得のある方に、均等にかかる税金です。区内に住所を有しない方で、区内に事務所・事業所をお持ちの場合は均等割額のみ課税されます。

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の制定に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、特別区民税・都民税の均等割の税額にそれぞれ500円が加算されます。

☆「森林環境税」とは

森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるための税金です。
令和6年度より国税として、国内に住所を有する個人に対し、一人1,000円が課税されます。

均等割の金額

平成26年度から令和5年度まで→令和6年度以降

特別区民税の均等割額3,500円→3,000円

都民税の均等割額1,500円→1,000円

計:4,000円

森林環境税の金額

1人あたり1,000円

所得割額の計算方法

[1]課税総所得金額(課税される所得金額)を計算します。

所得の合計額-所得控除の合計額=課税総所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)

 

「所得の合計額」とは

前年中に確定した収入金額や、支払いを受けた金額の合計から、必要経費等を差し引いた金額です。

詳しくは「所得の種類」へ。

 

「所得控除の合計額」とは

基礎控除や扶養控除、支払った社会保険料など、所得から控除される金額の合計です。

詳しくは「控除の種類」へ。

 

[2]算出所得割額を計算します。

課税総所得金額×税率(10%)=算出所得割額

住民税の税率は、特別区民税6%・都民税4%の合計10%です。所得の金額等により税率が変わることはありません。

 

[3]調整控除・税額控除を算出所得割額から差し引き、所得割額を計算します。

算出所得割額-(調整控除+税額控除)=所得割額(100円未満の端数切り捨て)

調整控除の計算方法は「控除の種類」へ。

税額控除

税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除があります。その他、税額から差し引かれる控除として、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除があります。詳しくは「控除の種類」へ。

住民税額の計算例

設定条件

1.家族構成…夫婦、子供2人(妻子は所得なし、子は17歳と22歳)

2.給与収入……………5,670,000円

3.社会保険料支払額……420,000円

4.一般生命保険支払額(旧契約)…120,000円

所得割の計算

給与所得金額

5,670,000÷4,000=1,417(小数点以下切り捨て)

1,417×4,000=5,668,000

5,668,000×0.8-440,000=4,094,400円…A

 

所得控除金額

社会保険料控除420,000円

生命保険料控除35,000円

配偶者控除330,000円

扶養控除330,000+450,000=780,000円

基礎控除430,000円

 

所得控除計1,995,000円…B

 

課税標準額(課税所得金額)(A-B)

4,094,400-1,995,000=2,099,000円(千円未満切捨て)…C

 

所得割額(C×税率)

都民税2,099,000×4%=83,960円…D

特別区民税2,099,000×6%=125,940円…E

 

調整控除額{人的控除の差額合計-(合計課税所得金額-2,000,000円)}×5%(都2%、区3%)

都民税{330,000-(2,099,000-2,000,000)}×2%=4,620円…F

特別区民税{330,000-(2,099,000-2,000,000)}×3%=6,930円…G

 

調整控除後の所得割

都民税(D-F)83,960-4,620=79,300円(百円未満切捨て)…H

特別区民税(E-G)125,940-6,930=119,000円(百円未満切捨て)…I

 

均等割額

都民税1,000円…J

特別区民税3,000円…K

 

住民税額

都民税(H+J)79,300+1,000=80,300円

特別区民税(I+K)119,000+3,000=122,000円

森林環境税=1,000円

 

年税額80,800+122,500+1,000=203,300円

 

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更新日:2024年4月11日