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控除の種類

所得控除

所得控除とは、納税義務者の担税力の差異による税負担の不均衡を調整するため、配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど納税義務者の個人的な事情を考慮し、総所得金額等の合計額から一定の金額を差し引く制度のことです。

1.社会保険料控除

前年中に納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(健康保険、介護保険、雇用保険、公的年金等の保険料)を支払った場合は、その金額を所得から控除することができます。

2.小規模企業共済等掛金控除

前年中に納税義務者本人が小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金および条例で定める心身障害者扶養共済掛金等を支払った場合、その金額を所得から控除することができます。

3.生命保険料控除

前年中に納税義務者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とするもの)を支払った場合には、一定の金額を所得から控除することができます。

A.平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)に係る控除

前年に一般の生命保険料、個人年金保険料を支払った場合、それぞれ以下の表に基づき控除額を求めます。

支払額 控除額

15,000円以下

支払保険料等の全額

15,000円超40,000円以下

支払保険料等×(2分の1)+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払保険料等×(4分の1)+17,500円

70,000円超

35,000円

一般の生命保険料、個人年金保険料の両方を支払った場合は70,000円が控除限度額となります。

B.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除

前年に保険料が一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合、それぞれ以下の表に基づき控除額を求めます。

支払額 控除額

12,000円以下

支払保険料等の全額

12,000円超32,000円以下

支払保険料等×(2分の1)+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払保険料等×(4分の1)+14,000円

56,000円超

28,000円

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれを支払った場合は70,000円が控除限度額になります。

C.旧契約と新契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合

旧契約の一般の生命保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
・旧契約の一般の生命保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の一般の生命保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。
・旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
・旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の個人年金保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。

生命保険料控除額は、一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれについて上記A~Cのいずれかの方法により計算した控除額の合計額です。(合計控除限度額70,000円)

 

4.医療費控除

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例のどちらかを選択できます(併用することはできません)。

通常の医療費控除

前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その金額が一定額を超えるときは、所得から控除することができます。

<算出式>
実際に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-(総所得金額等の5%(上限10万円))
(控除額が200万円を超える場合は200万円が限度。)

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

納税義務者が健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組として、健康診査や予防接種などを行っているときには、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を利用することができます。(平成30年度住民税より創設)

<算出式>
(特定一般用医薬品等購入費用-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
(控除額が8万8千円を超える場合は8万8千円が限度。)

5.雑損控除

納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族で、所得が一定金額以下の者の有する資産について、災害または盗難もしくは横領による損失を生じた場合、その損失の金額を総所得金額等から控除することができます。

<算出式>
次のうちいずれか多い方の金額(ただし、災害関連支出の金額がない場合、又は5万以下の場合は2.のみ)
1.災害関連支出の金額-5万円

2.(損失の金額-補てん金額)-総所得金額等×(10分の1)

6.地震保険料控除

本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する居住用の家屋・生活用動産を保険等の対象とし、地震等を原因とする損害により生じた損失の額を補てんする損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます。

また、平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険契約(契約期間10年以上で満期返戻金があるもの)は、経過措置として従来の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を控除することができます。

区分 前年中に支払った保険料 控除額

1.地震保険

50,000円以下

支払った保険料の金額×(2分の1)

50,000円超

25,000円

2.旧長期損害保険料

5,000円以下

全額

5,000円超~15,000円以下

支払った保険料の金額×(2分の1)+2,500円

15,000円超

10,000円

1.+2.両方

1.+2.で求めた合計額(限度額25,000円)

 

7.基礎控除

納税義務者の合計所得金額に応じて、下記の額が基礎控除として控除されます。

納税義務者の合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

8.配偶者控除

納税義務者と生計を一にする妻または夫で、前年の合計所得金額が48万円以下の場合、納税義務者の所得に応じて以下の控除を受けることができます。

年齢要件は、前年12月31日の現況により判定します。納税義務者の前年中の合計所得が1千万円を超える場合、配偶者控除は受けられません)

区分

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除(70歳未満)

48万円以下

33万円

22万円

11万円

適用なし

老人配偶者控除(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

適用なし

 

9.配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるために配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額と納税義務者の所得に応じて、納税義務者が一定の金額の所得控除を受けられます。納税義務者の前年中の合計所得が1千万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。

区分

配偶者の
合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者特別控除

48万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

適用なし

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

適用なし

 

10.扶養控除

納税義務者と生計を一にする扶養親族がいる場合、一定金額を所得から控除することができます。扶養親族に該当するかどうかは、前年12月31日の現況により判定します。

区分 対象 控除額

年少扶養

16歳未満の扶養親族

なし

一般扶養控除

16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族

33万円

特定扶養控除

19歳以上23歳未満の扶養親族

45万円

老人扶養控除

70歳以上の扶養親族

38万円

同居老親等

老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、

納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している場合

45万円

(注意)兄弟姉妹については、直系尊属に当たらないため、同居老親等には該当しません。


<『扶養親族』に該当する方の要件(以下の要件すべてを満たす方)>
・配偶者以外の親族(=6親等内の血族および3親等内の姻族)である。または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人である。
・合計所得金額が48万円以下である。
・同一生計である。
・事業専従者でないこと。

11.障害者控除

納税義務者本人が障害者であるか、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満を含む)に障害者がいる場合は、所得から一定の金額を控除することができます。対象者が障害者に該当するかどうかは、前年12月31日の現況によって判定します。

区分

控除額

障害者

26万円

特別障害者

30万円

同居特別障害者

53万円


<『障害者』に該当する方の要件(いずれかに該当)>
・身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている。
・65歳以上の方で、精神または身体に障害があると市区町村長の認定を受けている。

<『特別障害者』に該当する方の要件(いずれかに該当)>
・身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳(療育手帳)1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症から第3項症までに該当する。
・精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が上記要件に準ずると市区町村長の認定を受けている。
・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある(成年被後見人)。
・被爆者健康手帳(原爆手帳)の交付を受けており、厚生労働大臣の認定を受けている。
・常に就床を要し、複雑な介護を要する。

<『同居特別障害者』に該当する方>
・『特別障害者』に該当し、納税義務者、配偶者または生計を一にするその他親族のいずれかと同居している。
 

12.ひとり親控除及び寡婦控除

納税義務者本人がひとり親・寡婦であるとき、所得から一定の金額を控除することができます。ひとり親・寡婦に該当するかどうかは、前年12月31日の現況によって判定します。

<『ひとり親控除』に該当する方の要件(以下の3つの要件をすべて満たす方)>

1.単身者である。
2.生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下で他の人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていない子)を有する。
3.合計所得金額が500万円以下である。

<『寡婦控除』に該当する方の要件(ひとり親控除に該当せず、1.か2.のどちらかに当てはまる方)>

1.夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が500万円以下である。
2.夫と死別した後婚姻していない(または夫の生死が明らかでない)人で、前年の合計所得金額が500万円以下である。

ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚状態にある世帯(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外です。

【本人が女性の場合の控除額】

配偶関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

ひとり親控除

-

30万円

ひとり親控除

-

30万円

ひとり親控除

-

子以外

26万円

寡婦控除

-

26万円

寡婦控除

-

-

-

 

26万円

寡婦控除

-

-

-

-

-

 

【本人が男性の場合の控除額】

配偶関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

ひとり親控除

-

30万円

ひとり親控除

-

30万円

ひとり親控除

 

-

 

子以外

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

13.勤労学生控除

納税義務者が特定の学校の学生・生徒で前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつそのうち不労所得が10万円以下の場合控除を受けることができます。勤労学生に該当するかどうかは、前年12月31日の現況により判定します。
・特定の学校とは学校教育法に規定されている学校や、学校法人設置の学校等となります。
株式会社の経営する学校の場合は適用できません

<控除額>

26万円

 

税額控除

税額控除とは、課税所得金額のそれぞれに税率を適用して求めた算出所得割の合計額から差し引くことのできる金額をいいます。

1.調整控除

国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税率および住民税率が改正されたことによる負担調整を図るため、人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づき、次により求めた金額を住民税の所得割額から控除します。

ただし、合計所得金額2,500万円超の方は、調整控除の適用はありません。

合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合

控除額=(1)、(2)のいずれか低い金額×5%(都民税2%、区民税3%)

(1)人的控除額の差の合計額

(2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(都民税2%、区民税3%)※この金額が2,500円未満の場合は2,500円

 

<人的控除額の差の一覧>
人的控除の種類 納税義務者の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除額の差
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上55万円未満 900万円以下 38万円 33万円 3万円※
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円※
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 1万円※
扶養控除 一般     38万円 33万円 5万円
特定     63万円 45万円 18万円
老人     48万円 38万円 10万円
同居老親等   58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通障害     27万円 26万円 1万円
特別障害     40万円 30万円 10万円
同居特別障害   75万円 53万円 22万円
寡婦控除       27万円 26万円 1万円
ひとり親控除     35万円 30万円 1万円※
    35万円 30万円 5万円
勤労学生控除       27万円 26万円 1万円
基礎控除     2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
    2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円※
    2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円※

表中※印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、所得税と住民税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

2.配当控除

法人税と住民税との二重課税を調整するため、総所得金額中に対象の配当所得がある場合に、住民税所得割から一定の金額を控除することができます。申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

 

<配当控除>

  課税総所得金額が1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 課税総所得金額が1,000万円超の部分に含まれる配当所得
(課税総所得金額-1,000万円)
特別区民税 都民税 特別区民税 都民税
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外証券投資信託(外貨建等証券投資信託を除く)の収益の分配 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

次に掲げるものは対象となりません。

剰余金の配当のうち投資法人からの配当等、法人課税信託のうち特定目的信託からの収益の分配、法人課税信託のうち適格機関投資家私募からの配当等

利益の配当のうち特定目的会社からの配当等

証券投資信託のうち特定外貨建等証券投資信託の収益の分配

3.住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和7年12月までに入居された方について、所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」)の適用を受けている場合に、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の住民税所得割から控除することができます。

 

<住宅借入金等特別控除>

入居年月 控除限度額
平成21年1月から
平成26年3月
所得税の課税総所得金額などの5%(控除限度額97,500円)
平成26年4月から
令和4年12月

所得税の課税総所得金額などの7%(控除限度額136,500円)

※この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合の金額です。それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額などの5%(控除限度額97,500円)となります。

令和5年1月から
令和7年12月
所得税の課税総所得金額などの5%(控除限度額97,500円)

次のいずれか少ない方の金額が、住民税の所得割額から控除されます。

(1)所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額

(2)上記の表の入居年月に該当する控除限度額

手続きの方法

住宅ローン控除をはじめて受ける方

税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、区へ申告する必要はありません。

住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方

税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、区へ申告する必要はありません。

(注意)確定申告の際は、必ず確定申告書第2表「特例適用条文等」の欄に、居住開始年月日等の必要事項をご記入ください。

 

4.寄附金税額控除

都道府県、市区町村や特定の団体に寄附した場合に、寄附した年の翌年度に課税される住民税の所得割額から控除することができます。

詳しくは、「寄附金控除について」の頁をごらんください。

5.外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税や住民税に相当する税金を納税している場合は、さらに国内で課税すると二重課税になります。

これを調整するために外国税額を住民税所得割額から差し引くことができます。

控除の方法

所得税において外国税額控除がされた場合に控除しきれない額があるときは、まず都民税から、さらに控除しきれない額があるとき特別区民税から一定の金額を限度として控除します。

なお、以上によっても控除しきれない場合は、各年の控除余裕額の範囲内で、3年間の繰越控除等が認められています。

6.配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、あらかじめ住民税(配当割額または株式等譲渡所得割額)が徴収され、申告をしなくてもよいこととされています。

申告を行った場合は、配当所得または株式等譲渡所得等は合計所得金額に含められ、所得割により課税されます。その際に、すでに徴収されている配当割額または株式等譲渡所得割額を所得割から控除することができます。また、控除しきれなかった金額があるときは、その控除不足額を還付または充当することとなります。

(注意)確定申告をする際は、必ず確定申告書第2表の『住民税に関する事項』欄に配当割、株式等譲渡所得割の金額等をご記入ください。

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2023年12月21日