ホーム > 手続き・届出 > 税 > 住民税 > 特別徴収義務者(給与支払者)のかたへ > 特別徴収税額通知の電子化に関する変更点(令和7年度更新)
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令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データについても、提供を開始します。
なお、電子データでの受取は選択制となりますので、従来通り書面による受取も可能です。
令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)について、「電子データ(副本)と書面(正本)」での送付が廃止となります。
過年度の特別徴収税額通知については、退職や転職により従業員本人への電子データでの交付が難しい可能性を考慮し、特別徴収義務者用および納税義務者用を共に書面で送付いたします。
給与支払報告書の提出方法によって、受取方法が選択できます。
給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)により提出する特別徴収義務者は、提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を設定してください。
受取方法は特別徴収義務者用および納税義務者用にそれぞれ設定することができます。
eLTAXで特別徴収税額通知データ(正本)を送信します。書面による通知は送付しません。
電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
また、納税義務者用の電子データ受取を希望する場合は「受給者番号」の入力が必須となります。
下記「納税義務者用の電子データ受取を希望する場合の留意事項」をご覧ください。
書面で特別徴収税額通知(正本)を送付します。電子データによる通知は送付しません。
具体的な操作方法等については、eLTAXホームページにてご確認ください。
給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する特別徴収義務へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。
納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の電子データ受取を希望する場合は「受給者番号」の入力が必須です。
「受給者番号」には使用できない文字・記号がありますので、ご注意ください。
注:以下に該当する場合、下記の対応を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
任意の受給者番号に変更します。(例:toshima01)
任意の受給者番号に変更します。(例:toshima01)
重複の対象となっている方すべてを任意の受給者番号に変更します。(例:toshima01、toshima02、toshima03)
書面(正本)での送付となります。
書面(正本)での送付となります。
提出期限内に給与支払報告書を提出した後、受取方法を変更されたい場合は、下記申請書をご提出ください。
(注釈)郵送でご提出ください。FAXやメールでは受け付けておりません。
<提出時期>
5月に一斉送付する特別徴収税額決定通知における変更は毎年3月31日(休日の場合は翌営業日)までに到着するよう提出してください。
例月送付の特別徴収税額変更通知の受取方法を変更したい場合も本書をご提出ください。
受取方法設定変更の反映は、税額通知データの作成・送付と前後する可能性がありますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。
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